文部科学省は、学校教育法で禁止されている体罰を巡る問題が相次いでいることから、教師の理解を深める必要があるとして、体罰と教育的な指導の違いについて、具体的な事例を挙げて、より分かりやすく示した新たな考え方をまとめることになりました。 教師が児童・生徒を指導する際に、殴る、蹴るなどの体罰を行うことは学校教育法で禁止されており、文部科学省は、6年前、体罰と教育的な指導を巡って、「子ども一人一人の心身の発達状況に十分、配慮したうえであれば、物理的な力を伴う指導も認められることもある」などとした考え方を初めて示しました。 ただ、大阪の市立高校で、部活動の顧問の教師に体罰を受けていた男子生徒が自殺するなど、体罰を巡る問題が相次いでいることから、文部科学省は、体罰に関して、教師の理解を深める必要があるとして、新たな考え方をまとめることになりました。 この中では、禁止されている体罰と教育的な指導との違い