法律上いじめにあたる行為なのに、継続して行われていないなどと定義を限定的に解釈して、いじめではないと判断していた学校が2割近くに上ったことが総務省の調査でわかりました。適切な対応を取るよう文部科学省などに勧告しています。 その結果、回答した169校のうちおよそ19%にあたる32校で、法律上、いじめにあたる行為なのに、継続して行われていないとか悪意がないなどと、定義を限定的に解釈していじめではないと判断していたケースが、合わせて45あったということです。 中には、数人から下着を下げられたり、服を取り上げられたりして子どもが傷ついたのに、一過性の嫌がらせなどと判断したケースもあったということです。 このため総務省は、文部科学省に対し、いじめの件数の正確な把握に向けた取り組みを進めるとともに、法律の定義を限定的に解釈しないことを周知するよう、また法務省に対しいじめの相談に対して適切に対応するよう