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夢と現実と裏話と司法に関するblueribbonのブックマーク (4)

  • ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?

    大阪市西淀川区にあるGIGAZINE社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り

    ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
    blueribbon
    blueribbon 2019/03/30
    「まさか現代の日本でここまで警察が業者になめられており、圧倒的に無力で、ショベルカーなどの重機で家屋を無理矢理破壊されるのを止める方法がないとは思いませんでした。」
  • 社会問題化する「固定残業代100時間」 自販機ベンダー業界からの告発(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    あなたの給料には100時間分の残業代があらかじめ含まれているため、月に100時間を超えて残業しない限り残業代は一切支払われません。 このようなことを勤め先から言われたら、あなたはどう思うだろうか? こうした長時間労働を前提とする固定残業代を告発する動きが自販機ベンダー業界に広がりつつある。 先月20日にも、個人加盟の労働組合・ブラック企業ユニオンが96時間分の残業を含むとする固定残業代の違法性を主張して、複数の自販機ベンダー企業と団体交渉を始めたというのだ。 96時間分の固定残業代とその労働実態 ブラック企業ユニオンが新たに団体交渉を申し入れた企業は、飲料自販機業界で中堅規模の大蔵屋商事株式会社である。 同ユニオンは以前から飲料自販機業界の違法労働を問題化してきた。昨年はサントリーグループのジャパンビバレッジ東京の数々の労働問題を是正させている。 参考:相次ぐ自販機ベンダー業界の労働問題 

    社会問題化する「固定残業代100時間」 自販機ベンダー業界からの告発(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    blueribbon
    blueribbon 2019/01/06
    「たとえ労働者が固定残業代について「同意」していたとしても、月45時間を大きく超える時間外労働を含む固定残業代は、公序良俗に反し無効である …そして、その場合には多額の不払い賃金が請求できるのである。」
  • 日本は死因究明における後進国だ/『死体は今日も泣いている』著者・岩瀬博太郎氏インタビュー - SYNODOS

    では「死因のウソ」がまかり通っている!?ずさんな死因究明制度が引き起こす、知られざる社会問題とは。話題の『死体は今日も泣いている』著者・法医学者の岩瀬博太郎氏にお話を伺った。(聞き手・構成/山菜々子) ――書を読んで、とても驚きました。現代の日に生きていたら、異状死した場合、解剖されて死因を調べてくれるものだと思い込んでいたので。 皆さんそう思っているようですが、日で解剖され死因が調べられることはまれです。外国では異状死の解剖率が9割近い国もありますが、日は約1割です。 ――非常に少ないですね。異状死した場合、どうやって死因が決められるんですか。 大抵の先進国では、死因が分からない場合、解剖して死因を特定しなければ犯罪性があるか判断できないので、司法解剖を実施します。ですが、日は特殊で、解剖する前の段階、つまり警察による検視の段階で、犯罪性の有無を判断してしまい、犯罪性の

    日本は死因究明における後進国だ/『死体は今日も泣いている』著者・岩瀬博太郎氏インタビュー - SYNODOS
    blueribbon
    blueribbon 2015/02/19
    「他の先進国は、システムとしてきちんと国や自治体が責任をもって運営しています。それなのに、日本はそれができておらず、各自治体で、たった1人か2人の法医学者の善意に極端に依存したシステムをいまだに…」
  • 「司法権の独立揺るがす」資料見つかる NHKニュース

    昭和32年にアメリカ軍基地を巡って起きたいわゆる「砂川事件」の裁判で、「アメリカ軍の駐留は憲法違反」と判断した1審の判決のあとに当時の最高裁判所の長官がアメリカ側に1審の取り消しを示唆したとする新たな文書が見つかりました。 研究者は、司法権の独立を揺るがす動きがあったことを示す資料として注目しています。 「砂川事件」は、昭和32年7月、東京のアメリカ軍・旧立川基地の拡張計画に反対したデモ隊が基地に立ち入り、学生ら7人が起訴されたもので、1審の東京地方裁判所は、「アメリカ軍の駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反する」として7人全員に無罪を言い渡しました。 1審の9か月後、最高裁判所大法廷は、「日米安全保障条約はわが国の存立に関わる高度の政治性を有し、司法審査の対象外だ」として15人の裁判官の全員一致で1審判決を取り消しました。 今回見つかった文書は、最高裁判決の4か月前の昭和34年8月、ア

    blueribbon
    blueribbon 2013/04/09
    「司法のトップが1審判決を取り消す見通しを事前に伝え、少数意見も出ないよう全員一致を目指すと約束するなど、ここまでアメリカに追随していたかとあぜんとした。」(早稲田大学 水島朝穂教授)
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