世の中には、片方が拒否しても自動的に成立する契約があるらしい。NHKの受信契約をめぐる裁判で、東京高裁は10月末、NHKが契約を申し込んで2週間経てば、相手が拒否していても、自動的に契約が成立するという判断を示した。 1審の横浜地裁が示したのは、「受信契約は、一方が拒否していても、裁判所の判決が確定すれば成立する」という判断だった。今回、2審の東京高裁は「判決確定まで契約が成立しないのは不合理」とし、契約の相手方が拒んでいても「長くても2週間が経過すれば」契約が成立すると判断したと報じられている。 「契約」は通常、一方が拒否すれば成り立たないのが原則のはずだが……。今回の高裁判決を、どう理解すればいいのか。1審判決の際に解説コメントをもらった山内憲之弁護士に再び意見を聞いた。 ●弁護士が抱く「疑問」とは?「まず初めに言っておきますが、私はNHKの受信料の徴収制度には異存はないし、今後も受信