今日2020年11月25日、東京高等裁判所で川上量生さんとの裁判で判決が出まして、私の一審勝訴を支持する、控訴棄却となりました。まずは順当な判断を高裁にはいただけたということで、ホッとしております。 ご支援くださいました皆様方、ならびに担当代理人として勝利に導いてくださった壇俊光先生、神田知宏先生ほか対カワンゴ訴訟団の先生方、本当にありがとうございました。深く感謝を申し上げます。 私は一連の裁判において、本件は一番重要な裁判であると考えていました。 第二訴訟である本件裁判は、訴額こそ1円ですが、大企業カドカワの経営者がツイートで間違いを指摘されたことに対してSLAPPまがいの訴訟を提起し、言論を封じようとする行動に他ならないからです。これはもしも相手が法的知識のない人からすれば、1円とは言え法的措置を取られたことに大変に動揺し、萎縮することは間違いありません。当時まだカドカワ代表取締役であ
2020年8月18日、はあちゅうさんの弁護士から訴状が発送され、2020年9月19日に東京地方裁判所からこれを受領しました。 ※情報保護の観点から、一部を割愛して掲載しています。 本件について以下の通り見解を申し上げます。 経緯のご説明 トイアンナ側の見解 本件についてのお問い合わせ先 経緯のご説明 まず、はあちゅうさんは第一子を授かり、現在息子さんがいらっしゃいます。 第一子妊娠に先駆けてはあちゅうさんは、書籍『旦那観察日記: AV男優との新婚生活』に掲載されていた内容の続編と見える、妊活のコンテンツをブログ『旦那観察日記』 にて掲載しておりました。 当時、はあちゅうさんの妊活は「リアルタイム更新」と掲載されていたにもかかわらず、実際には妊娠判明後も妊活を続けているフリをして、コンテンツを更新し続けていた疑惑がありました。 当時の詳細はこちらの記事に詳しく掲載されています。 getnew
みんな大好き、伊藤春香(はあちゅう)さんから大量の発信者情報開示請求が各接続プロバイダさんに流れて行っていることが確認されました。しかしながら、誠に遺憾なことに、私には発信者情報開示請求が届いておりません。何ということでしょう。悲しみに包まれております。 私は全部実名で書いているので掲示板を利用する必要もないだけなんですが、どうも周辺から聞くに「これだけ大量にある侮辱で発信者情報開示請求が通れば、一件ぐらいは山本一郎の手によるものに違いない」と思っていたのだそうです。残念でした、私はまったく書いていません。何で私が匿名で掲示板に感想を書く必要があると思っているのかさっぱり分かりませんが、ただ、発信者情報開示請求が着弾をしている人にとってはびっくりですよね。法的措置童貞はいきなりテレサ文書がプロバイダから送られてきたら勃つものも勃たず、思わず伊藤さんに謝罪のメールでも送ってしまいかねないので
最近のツイッターランドはとても殺伐としていますね。 先日に某テレビ番組で出演していた女性がSNSからの誹謗中傷によって傷付き自殺してしまったという件もありました。 SNSは表現の自由が最大限に発揮できます。 しかし、SNSではどうも画面の向こう側にいるのが生身の人間だということを理解せず好き勝手に言ってしまう人がいるようです。 非常に嘆かわしい話です。 さて、もし仮に誹謗中傷されたときはどのように対応するのがベストなんでしょう。 泣き寝入り?逆に相手に執拗に嫌がらせをしてみる? ぼくがとった行動はというと、法律事務所に相談です。 そして、結果的に20万円の示談金をもって加害者の方と示談するに至りました。 先日の誹謗中傷の件で、あれから本人に直接DMで謝罪いただき、損害賠償請求は取りやめて示談金を20万円として示談で解決することにしました! みんなインターネットで誹謗中傷しちゃダメだよ! —
YouTubeが、同サイト上で虚偽の著作権侵害申し立てを行ったユーザーに訴訟を起こし、今後虚偽の申し立てをしないという条件で和解したと海外で報じられています。 訴訟は8月に米ネブラスカ州で起こされたもの。被告は1月に入り、YouTubeに投稿された動画が自分の著作権を侵害していると虚偽の主張をして、同サービスに削除を複数回要請しました。標的となったのはMinecraft動画を投稿している2人の人気YouTuber。2人は、被告から「金を払わないと3回目の著作権侵害の申請をする」(YouTubeでは一定期間内に違反警告を3回受けるとアカウントが停止される)という脅迫メッセージを受け取ったと動画やTwitterで明かしています。 標的とされたYouTuberは、虚偽申請や脅迫を動画で訴え。違反警告を受けた画面(動画より) 脅迫メッセージ(動画より) YouTubeは削除申請のあった動画を一時削
漫画家、イラストレーターの“ナカシマ723”(@nakashima723)さんが、「VIPPER速報」など複数のまとめサイトを無断転載で訴えていた件で、このうちの1つ「ガールズVIPまとめ」との裁判が決着し、判例がWebで公開されました。東京地方裁判所は最終的に、サイトを運営するスタークラウン(沖縄県那覇市)に対し、損害賠償金などを含む約30万円の支払いを命じています。 ナカシマさんによると、既に振込は確認しており、回収も完了しているとのこと。あらためて、詳しい訴訟の経緯などについて聞きました。 「ガールズVIPまとめ」トップページ 掲載料は「1年につき3万円×枚数分」 問題になっていたのは、ナカシマさんが2014年にツイートした「どの壁ドンがお好き?」などイラスト3点の無断転載。これらのイラストは当時多くのサイトに転載されましたが、ナカシマさんは掲載を許諾していなかったとして、サイト運営
弁護士に対し、組織的に大量の懲戒請求がなされている問題をめぐり、提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も訴訟の準備に入っており、5月16日に記者会見する予定だ。 この問題は、「余命三年時事日記」というブログが発端になったもの。朝鮮学校の無償化や補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートが配布されていた。 日弁連によると、2017年だけで全国の21弁護士会に約1000人から約13万件の請求があったという。その多くが「余命三年時事日記」に起因するものだとみられる。この懲戒請求に批判的な立場をとった弁護士には、さらなる懲戒請求もなされている。 ネット上では、提訴について「訴状は無視しろ、裁判は欠席しろ」などのデマも出回っている。こうした状況をどう見るのか、深澤諭史弁護士に聞いた。
2017年11月16日。京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀
1. はじめに 2. 本件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による本件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)が、本日8月8日、東京地裁で言い渡された。 本件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 本件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。本件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう本人から依頼を受けたので、
飲食店の口コミサイト「食べログ」に掲載された投稿などの削除要請に応じてもらえず、営業権などを侵害されたとして、和食店を経営する札幌市の男性が、サイト運営会社「カカクコム」(東京)に削除などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は5月31日付の決定で原告の上告を退けた。 原告の請求を棄却した1、2審判決が確定した。 1、2審判決によると、男性側は2012年、食べログの会員としてサイトに店舗情報を公開。利用者に「料理が出るまで待たされた」などと批判的な投稿をされたとして、同社に投稿や店舗情報の削除を依頼したが、拒否された。 1審・札幌地裁は「原告の要求を認めれば、他人の表現行為と得られる情報が 恣意 ( しい ) 的に制限されることになり、到底容認できない」と指摘。2審・札幌高裁もこれを支持していた。
ブログやテレビでの発言で名誉を毀損されたとして、ジャーナリストの上杉隆氏と経済学者の池田信夫氏が互いに損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は16日、双方に50万円を支払うよう命じた。池田氏側にはブログ記事の削除も命じた。 判決によると、池田氏は2012年10月、自身のブログで、上杉氏が新聞記事を盗用した疑いがあると書いた。この後、民放番組に出演した上杉氏は、池田氏が過去にツイッターで発信した内容を消したとし「今、逆のことを言っている」と批判した。 谷口園恵裁判長は池田氏に対し「上杉氏に直接取材しておらず、ブログ内容が真実だと信じる理由がない」と指摘。上杉氏には「池田氏の発言は信頼性が乏しいとの印象を抱かせた」と述べた。 上杉氏は「盗用ではないという私の主張が認められた」とコメント。池田氏は「ブログを削除する意思はない」としており、控訴するかどうか弁護士と検討するという。
プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン 初 版:平成19年2月 第2版:平成23年9月 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドライン 目次 はじめに I 1 2 3 4 II 1 2 III 1 2 3 4 5 6 7 IV 1 2 3 4 V 1 2 3 - ガイドラインの趣旨 ............................................................................. 1 ガイドラインの目的 ............................................................................................... 1 ガイドラインの位置付け .....................
飲食店の口コミサイト「食べログ」に掲載された店舗情報の削除依頼に応じないのは営業権などを侵害しているとして、札幌市で和食店を経営する男性が、サイト運営会社「カカクコム」(東京都)に情報の削除と220万円の損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は4日、請求棄却の判決を言い渡した。 男性側は、食べログ利用者から「商売向けの味ではない」などと批判的な投稿があったとして、削除を同社に依頼したが拒まれ、「削除に応じないのは自由に情報を発信する営業権の侵害で、売り上げ減少を招いた」などと主張した。 長谷川恭弘裁判長は判決で、「飲食店は一般人を対象に営業しており、個人と同様に自己の情報をコントロールする権利はない」と指摘し、「原告の要求を認めれば他人の表現行為と、得られる情報が恣意(しい)的に制限されることになり、到底容認できない」と判断を示した。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く