弁護士ドットコム 労働 みずほ銀行に賠償命令「想定し難い異常な事態」 自宅待機4年半は「違法な退職勧奨」と認定、元行員の懲戒解雇は有効…東京地裁
「失われた30年」の象徴として、賃金が上がらないことが、たびたび指摘されている。岸田文雄首相も、経済界に対して、「私が先頭に立って賃上げを働きかける」との意気込みを見せているが、気になるのは、トップダウンで動きを起こそうとしていることだ。 元来、賃上げは集団であれ、個人であれ、労働者側から求めるもののはずだ。しかし、労働組合は組織率が低下していることに加え、もともと労働組合が存在しない企業も多く、賃上げの声をあげようにも、そのための手段が乏しいのが現実だ。 日本の雇用のあり方について、様々な見直しを求める声はあるが、労使の関係については、「空白地帯」が広がっているとも言える。労働政策研究・研修機構の呉学殊・特任研究員は「労使が対等でないと、公正な価格形成はできない。対等ではない労使関係が『失われた30年』をもたらした。これを変えようという動きも乏しい」と警鐘を鳴らす。呉氏に聞いた。(新志有
弁護士ドットコム 労働 アニメ制作会社の「未払い残業代」、突然の振り込みで「裁判終了」へ…原告男性、裁量労働制めぐる判決とれず「複雑な気持ち」
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
お盆真っ只中の8月14日から始まった東北道・佐野サービスエリア(SA・上り)の「ストライキ」。関連会社や日雇いのスタッフが入って16日から営業は再開しているものの、運営会社「ケイセイ・フーズ」の従業員のうち79人は、未だストを続けている。 一方、ケイセイ・フーズ労働組合の執行委員長のもとには、違法なストであるとして、会社側から賠償請求をほのめかす書面が届いている(8月19日付)。 損害は「1日当たり少なくとも800万円を下らない」として、損害額が確定次第「しかるべき法的手段を講じます」としている。 これに対し、ストが始まってから代理人になった同組合の弁護団は「正当なストライキで賠償責任はない」と主張している。根拠を聞いた。 ●組合側「労働組合による正当なスト」 ケイセイ・フーズの労働組合は7月15日に結成されている。 従業員が独学でつくったものだが、適切な方法で役員を選任しており、直接無記
弁護士に対し、組織的に大量の懲戒請求がなされている問題をめぐり、提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も訴訟の準備に入っており、5月16日に記者会見する予定だ。 この問題は、「余命三年時事日記」というブログが発端になったもの。朝鮮学校の無償化や補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートが配布されていた。 日弁連によると、2017年だけで全国の21弁護士会に約1000人から約13万件の請求があったという。その多くが「余命三年時事日記」に起因するものだとみられる。この懲戒請求に批判的な立場をとった弁護士には、さらなる懲戒請求もなされている。 ネット上では、提訴について「訴状は無視しろ、裁判は欠席しろ」などのデマも出回っている。こうした状況をどう見るのか、深澤諭史弁護士に聞いた。
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