有限会社(特例有限会社)は、みなし解散の対象にはなりません。 有限会社の場合には法律上の任期がなく、本人が辞任するか株主総会による解任などがない限り、ずっとそのまま役員でいることができます。 登記しないまま一定期間が経過しても、解散とみなす扱いはありません。
有限会社(特例有限会社)は、みなし解散の対象にはなりません。 有限会社の場合には法律上の任期がなく、本人が辞任するか株主総会による解任などがない限り、ずっとそのまま役員でいることができます。 登記しないまま一定期間が経過しても、解散とみなす扱いはありません。
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