○「環境省認証局」の認証業務終了のお知らせ 環境省認証局は、平成20年9月9日をもって政府認証基盤におけるブリッジ認証局との相互認証を解消し、平成20年9月10日をもって認証業務を終了するとともに、政府共用認証局に移行しました。よって、環境省認証局から発行された証明書は効力を有しません。 環境省認証局のアーカイブデータは、政府共用認証局において保管します。監査ログ及び監査報告書は、環境省大臣官房総務課環境情報室において保管します。また、開示は原則として行いません。 政府認証基盤のサイトは、こちらです。 ◆このページでは◆ 申請・届出等の行政手続について、手続根拠、手続対象者、申請書様式、提出先、提出方法、窓口情報(問い合わせ先)等の情報を提供します。 個別の手続案内は、右の手続分類を選択した後、申請・届出等手続一覧から目的の手続名を選択すると表示されます。 なお、手続案内の申請書様
イ.保全命令申立書の提出(発令係) 保全命令の申立ては,申立書正本に申立手数料(収入印紙)を貼付し,当事者の資格証明書(3か月以内のもの),不動産登記事項証明書(1か月以内のもの)及び訴訟委任状などの添付書類と疎明書類を各1部添付して管轄裁判所に提出して行います。 申立手数料・・・ 申立てごとに2000円(民事訴訟費用法3条1項別表第1の11の2のロ)の収入印紙を申立書に貼付します(割印はしないでください。無効になります。)。 例えば,当事者が複数の場合には,多い方の一方当事者の人数に2000円を乗じた金額となります(債権者が2人で債務者が1人の場合には,2000円×2人=4000円の手数料となります。) 管轄裁判所・・・ 本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(詳細については,民事保全法6条,12条,民事訴訟法4条以下参照) 被保全権利及び保
古物営業を営む場合 次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと するときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。 @ 一度使用された物品 A 使用されない物品で使用のために取引されたもの B これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
信託会社等に関する総合的な監督指針 令和5年11月 1 基本的考え方 1-1 参入に関する基本的考え方 1-2 金融検査・監督に当たっての基本的考え方 1-3 本監督指針の位置付け 1-4 財務局との適切な連携の確保 1-4-1 金融庁・各財務局間の連携 2 事務の取扱いに関する一般的事項 2-1 監督事務の取扱い 2-1-1 金融庁進達事項の処理 2-1-2 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任 2-1-3 監督部局間の連絡調整 2-2 類似商号使用者等に対する警告等 2-2-1 実態把握等 2-2-2 類似商号使用者等及び無免許又は無登録業者に対する警告等 2-3 法令解釈等の照会を受けた場合の対応 2-3-1 照会を受ける内容の範囲 2-3-2 照会に対する回答方法 2-3-3 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度) 2-3-4 グレーゾーン解消制度 2-4
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