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少額訴訟債権執行手続は,少額訴訟事件にかかる判決等によって得た相手方に対する金銭債権について,相手方の財産を差し押さえる手続で,少額訴訟事件を審理した簡易裁判所に申立をします。ただし,差し押さえる財産は,預金,貯金,給料などの金銭債権に限ります。 9−1 少額訴訟債権執行申立書作成について(説明書) 9−2 少額訴訟債権執行申立書(冒頭) 9−3 差押債権目録(預金) 9−4 差押債権目録(貯金) 9−5 差押債権目録(給料1) 9−6 差押債権目録(給料2) 9−7 差押債権目録(役員報酬) 9−8 差押債権目録(給料+役員報酬) 9−9 差押債権目録(賃料) 9− 10 差押債権目録(敷金) 9− 11 第三債務者に対する陳述催告の申立書 9− 12 送達証明申請書 9− 13 代理人許可申請書及び委任状 このページのトップへ 一つ前のページへ戻る 裁判所トップページへ 裁判所のウェブ
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 登記名義人表示変更登記(とうきめいぎにんひょうじへんこうとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つであり、登記記録に記録又は登記簿に記載された、権利に関する登記の現在の名義人の氏名・名称・住所について変更があった場合になされる登記である(不動産登記法64条1項)。 本稿では、登記名義人の表示を更正する登記についても述べる。登記名義人の表示に関する変更登記と更正登記は類似点が多く、特に更正登記と区別する旨の記載がなければ、変更登記に関する記述であっても更正登記を含む。 略語について[編集] 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 法 不動産登記法(平成16年6月18日法律第1
不動産登記の申請書様式について 数秒で、画面が自動的に切り替わります。 もし、切り替わらない場合は、ここをクリックして下さい
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