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法テラスに関するkumatarou3rdのブックマーク (2)

  • 国選弁護制度 - Wikipedia

    国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において被疑者・被告人が経済的困窮などの理由で私選弁護人を選任できない場合に国費で裁判所が弁護人を選任する制度である[1]。 大別すると、起訴前の被疑者国選弁護と、起訴後の被告人国選弁護制度との二立ての制度になっている[1]。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。 他に、少年保護手続における付添人を国選する制度や、被害者参加制度を利用しようとする犯罪被害者にも国選弁護を利用可能とする制度が整備されている(後述)。 被疑者・被告人の国選弁護制度[編集] 憲法との関係[編集] 日国憲法は第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればそ

  • 総合法律支援法

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