標記について,道路法第47条の2第1項の規定により,道路管理者が通行条件を付し. て通行を許可することができる車両の寸法および重量を算定するための要領を,別添のと.
特例8車種の場合、最大軸重が10tを超える車両について、積載物のバラ積みは許可できません。 申請/算定支援システムでは、積載物がバラ積みか単体物品かの判定はできませんが、今回の改修により、 平成18年3月2日から特例8車種の場合、最大軸重が10tを超える車両についてチェックを行い、注意メッセージを表示するようにしました。 参考画面-1:申請・各種情報入力選択 参考画面-2:申請書作成状況一覧
〇 令和6年4月19日(金) 道路情報便覧データ更新作業(延期)のお知らせ 令和6年4月19日(金)17:00~令和6年4月22日(月)9:00の期間で、道路情報便覧データ更 新作業を予定しておりましたが、作業上の都合により延期いたします。 具体的な更新作業日程は現時点で未定ですので、改めてお知らせいたします。 直前の変更となり、利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろし くお願いします。 なお、作業の延期に伴い、対象期間においては引き続きシステムをご利用いただけます。 (4/19 10:20) 以前のメンテナンス情報はこちらをご覧ください。 令和6年4月17日(水)通行確認制度による発行済み回答書への通行時間帯条件の緩和試行の適用に ついて 4月21日以降、現在有効な回答書(通行確認制度)に通行時間帯条件の緩和を適用いたします。 詳細はこちらでご確認ください。
特殊な車両の通行の許可に関する事務は、昭和五三年一二月一日付け建設省道交発第九六号道路局長通達「車両の通行の制限について」によって処理されることとなったが、 ...
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