雇用保険において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(第4条、第6条、施行規則第3条の2、第4条)。雇用保険の被保険者になるか否かは、本人の意思に関係なく、加入要件を満たすことで当然に被保険者となるため、労働者の側から加入を拒むことはできない。なお平成29年1月より「65歳に達した日以後に雇用される者」が適用除外から削除され、継続雇用の有無にかかわらず65歳以上の者も被保険者となる。 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。所定労働時間が1年間の単位でしか
副業で会社の役員に就任している場合は、原則、失業給付が受給できません この申告書をもとに受給資格が決定されますので、会社の役員の場合は、原則、失業給付は受給できないこととなります。 ただし、普通の取締役の場合は、取締役としての状況により受給につながる場合があります。
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