弁護士河原崎法律事務所ホーム > 刑事事件 > スピード違反で公判請求/刑事責任 2023.7.3mf 相談:起訴状が届いた千葉県在住の会社員です。 昨日、検察庁より道路交通法違反の罪名にて次のような起訴状が届きました。 被告人は、平成21年3月5日午後10時32分ころ、道路標識によりその最高速度が80キロメートル毎時と指定されている兵庫県赤穂市大津高速自動車国道本線車道山陽自動車道上り87.9キロポスト付近道路において、その最高速度を93キロメートル超える173キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。 四国の実家から家族を乗せて帰省中にオービスで写真を撮られました。スピードに関してはメーターを読んでいませんでしたが、光った後に確認したときは150km/h程度でしたので、173km/hであってもおかしくはないと思っています。 このときは、車が非常に少ない直線の見