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「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という。)第55条の規定において、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準第2章の規定の一部について適用しないこととしています(以下「基準緩和」という。)。 平成15年から分割可能な貨物を輸送するいわゆる特例8車種のセミトレーラについては、特殊車両通行許可を受け運行することを前提に、車両総重量36トンを上限として基準緩和として取り扱ってきたところですが、これらの運行実態等を踏まえつつ、申請者の負担軽減を図り、もって物流の効率化等を促進する観点から、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づく基準緩和の認定等について、次の改正を行うことを検討しています。
〇基準緩和認定要領(令和5年 3月 31日付け) ・別表第1 · ・別表第2 · ・別表第3 · ・別表第4 ・基準緩和申請様式等 第1号様式(新規)申請書
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