雇用保険において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(第4条、第6条、施行規則第3条の2、第4条)。雇用保険の被保険者になるか否かは、本人の意思に関係なく、加入要件を満たすことで当然に被保険者となるため、労働者の側から加入を拒むことはできない。なお平成29年1月より「65歳に達した日以後に雇用される者」が適用除外から削除され、継続雇用の有無にかかわらず65歳以上の者も被保険者となる。 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。所定労働時間が1年間の単位でしか
副業で会社の役員に就任している場合は、原則、失業給付が受給できません この申告書をもとに受給資格が決定されますので、会社の役員の場合は、原則、失業給付は受給できないこととなります。 ただし、普通の取締役の場合は、取締役としての状況により受給につながる場合があります。
深夜残業というのは、午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働を指します。 この時間帯に「週1回以上、または月4回以上」働く従業員は、健康管理に特に留意しなければならないため、6ヵ月に1回の健康診断が必要です。
こんにちわ。 うちの会社では適用者がいなく、経験がないのですが。 ご参考までに。 以下、引用です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「深夜業(午後十時から翌日の午前五時まで)を含む業務に常時従事する労働者」については、一般の健康診断(年一回以上)よりも厳しい基準が設けられています。具体的には、深夜業の回数が六カ月間を平均して一カ月に四回(六カ月に二十四回)以上の場合には、配置替えのときおよび六カ月以内ごとに一回、つまり、年に二回の健康診断を受けさせなければならないこととされています。 ここでいう「深夜業を含む業務に常時従事する労働者」とは、週に一回でも二回でも、十分でも一時間でも、ローテーションなどで必ず深夜の時間帯に働かなければならない者のことをいいます。一般の健康診断の対象とはならない「一週間の労働時間が、正社員の所定労働時間の四分の三」に満たないパートタイマーやアルバイ
2021/04/09 · 看護職員の勤務環境においても「働き方. 改革」の取り組みが進められていますが、看. 護業務の特性上、夜勤を含む交代制勤務は. 必須です。夜勤が可能な ...
年2回の定期健診は「深夜業を含む業務」に従事する労働者が対象となっています。 ... 深夜業に従事する労働者については、この月2回の健診の他にも労働安全衛生法に定めが ...
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