アメリカ西部ワシントン州の司法長官は中東やアフリカの7か国の人の入国を一時的に禁止することなどを命じたトランプ大統領の大統領令について、ワシントン州にある連邦地方裁判所が差し止めを命じる決定を出したと発表しました。これによって、全米で、入国の制限は直ちに解除されるとしています。この大統領令を巡っては信教の自由を保障した憲法に違反していて無効だなどとして各地で提訴の動きが広がっていますが裁判所が大統領令の差し止めを命じたのは初めてだと見られます。
エイベックス・グループ・ホールディングス(東京)が労働基準監督署から労働基準法にもとづく是正勧告を受けたことについて、同社の松浦勝人社長が「(労働基準監督署は)今の働き方を無視する様な取り締まりを行っていると言わざるを得ない」などとブログで持論を展開したことが、ネット上で話題になっている。 同社は12月9日、三田労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けた。同社広報によると、(1)長時間残業をさせている(2)時間外の割増賃金を支払っていない、などの指摘だったという。同社は「是正勧告を受けたことは事実です。真摯に受け止め、社内調査を含め是正に着手しています」とコメントした。 ●松浦社長「時代に合わない労基法なんて早く改正してほしい」 一方で、松浦社長は12月22日、今回の是正勧告について「真摯に受け止め対応はしている」としながらも、「労働基準監督署は昔の法律のまま、今の働き方を無視す
定時退社したら、そのまま副業先へーー。そんな人が、珍しくない時代が来るかもしれません。政府は、職場以外で働くテレワーク、兼業、副業など、これまでにない働き方を進めようとしています。しかし、私たちの暮らしにとって、心配はないのでしょうか。 ツイッターでは「今までは残業代がないと生活がなりたたなかったが、今度は副業も持たないと生活出来なくなる」といった反応や、「8時間働いて、別の所で4時間働くよりは、一か所で12時間働いて、残業代貰った方が得なんだけど」といった意見も。 副業のススメは、残業代抑制のためであって、総労働時間が増える上、手取りが減りそう・・・。そんな危機感を感じている人もいるようです。本当に残業代は発生しないのでしょうか? またコッソリ副業をすると、どんな場合にバレるのでしょうか。野口五丈税理士に聞きました。 ●ポイント1)副業でも「残業代」は発生する 「労働基準法」では、労働時
改正道路交通法施行により、6月1日からは悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の受講が義務付けられるようになりました(関連記事)。ここでいう「悪質」な行為とは、信号無視や右側通行、酒酔い運転など14種類。中には「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」なども含まれています。 そんな中、ネットでは「イヤホンで音楽を聞いていても、片耳ならばセーフ(両耳だとアウト)」というウワサが流れています。ところがいざ6月1日になってみると「片耳でも注意された」といった声が続出。一方で、「警察官に聞いたら片耳なら大丈夫と言われた」といった声もあり、どうにも情報が錯綜しています。気になったので、警視庁に電話で問い合わせてみました。 全日本交通安全協会サイトより 東京都では「片耳でも注意を受ける可能性がある」 「東京都の場合ですが、結論から言うと、イヤホンが両耳か片耳かは関係ありません。片耳でも注意を受ける可能性
地毛なのに「髪を黒く染めろ」と上司から命令されて精神的苦痛を受けたとして、兵庫県内のスーパーでアルバイトをしていた女子高生が、スーパーに慰謝料など60万円の損害賠償を求める裁判を起こした。神戸地裁姫路支部は3月下旬、「生来の身体的特徴を否定するのは極めて不適切」などとして、スーパーに慰謝料など33万円の支払いを命じた。 報道によると、この女子高生は、レジ打ちや食品の陳列を担当していたが、副店長から「頭が少し茶色いから、染めるか辞めるかの二者択一で決めてほしい」と言われていた。判決では、こうした発言が「髪を染めるか退職かを選択させる理不尽なもの」と指摘され、「原告の精神的苦痛は甚大だった」と認めた。 ネット上では、地毛が茶髪やパーマのように見える髪質の少女が、学校の先生に「髪を黒く染めなさい」「縮毛矯正しなさい」「このままでは行事に出席させられない」と言われたという相談もみかけられる。そのよ
gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古い本しかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が
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任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:岩田聡)は、ゲーム・プログラムを開発・販売しているソフトメーカー49社と共に、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づく同行為の差止等を求める訴訟を、東京地方裁判所に提訴しておりました(平成21年(ワ)第40515号、平成22年(ワ)第12105号、同第17265号)。 上記に関しまして、本日、東京地裁より、当社およびソフトメーカー各社の主張を全面的に認め、マジコンの輸入販売行為の差止めと、当社の被った損害として総額9562万5千円の損害賠償金の支払いを命じる判決が下されました。マジコンの違法性については、前回判決(平成20年(ワ)第20886号)でも認められていましたが、今回の判決では、その違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する輸入販売業者らの賠償責
by Todd イギリスでは児童ポルノ写真を所持しているだけではなくウェブサイトを閲覧しただけでも罪に問われるのですが、男性が孫の写真を所持しているだけで逮捕されることもあるようです。弁護士の妻であるbarristerswifeさんはイギリスの司法に関する記事を投稿しているのですが、孫が水浴びしている写真を持っていた男性Aさんの身に何が起こり、どのように逮捕され、どんな結果を迎えたのかという流れを自身のブログ内に書いています。なお、以下のストーリーは実際に起こった出来事ですが、当人のプライバシーを保護するため、一部変更を加えているとのとこと。 Exhibit A – the “child pornographer” | a barrister's wife http://abarristerswife.wordpress.com/2013/05/05/exhibit-a-the-child
自民、公明、日本維新の会の3党が衆院に提出した児童ポルノ禁止法改定案をめぐり、日本漫画家協会が意見書を発表。漫画・アニメに対する規制を盛り込んだ検討項目を除外するよう強く求めている。 自民、公明、日本維新の会の3党が5月29日に衆院に提出した児童ポルノ禁止法改定案について、日本漫画家協会が同日、意見書を公表した。検討条項として記載されている、漫画・アニメなど創作作品の規制につながる「調査研究」について、「創作者の表現の自由や国民の知る権利をおびやかす」とし、検討項目を除外するよう強く求めている。 改正案は、児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込み、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す内容。また、検討条項として、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへ
政府は15日の閣議で、日本が強みを持つアニメやファッションなどを題材にしたビジネスを海外で展開する企業に資金面の支援を行う新しい組織、「クール・ジャパン推進機構」を設立するための法案を決定しました。 政府は、経済の成長戦略を検討する産業競争力会議で、アニメやファッション、それに伝統芸能や伝統工芸などを海外に広めることを重要政策と位置づけています。 このため政府は、こうした分野の事業を海外で展開する企業を資金面で支援する新たな組織、「クール・ジャパン推進機構」を設立するための法案を、15日の閣議で決定しました。 法案によりますと、推進機構は政府と民間が共同で設立し、はじめに政府が500億円を出資して株式の50%以上を保有します。 支援の対象は、日本の文化を題材にした商品やサービスを海外に展開する企業で、例えば、日本のアニメや映画などをインターネットで海外に配信し関連商品を販売する企業や、日本
契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る
競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑 1 名前: コドコド(家):2013/02/07(木) 12:41:27.54 ID:w7nNOKHs0 競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。 弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。 検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみであり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘。「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた。 これに対し、弁護側は「確定申告が必要だとは日本中央競馬会(J
昨日、片山さつき氏の人権天賦説放棄発言についての記事を書いたが、この記事に対する反応で、「権利行使に義務が伴うことは自然」という反論をする人がtwitterなどを見るとちらほらいたようである。 この、「権利行使には義務が伴う」というフレーズほど、誤解されているものは無いと僕は思う。今日は、その指摘をしておこう。 よくある間違いなのだが、この「権利行使には義務が伴う」というのは、「義務を果たすことによって、初めて権利が付与される」という意味ではない。権利行使を義務の対価と考えるのは、(近代の自由主義的な考え方の下では)正しくない。例えば、かつては日本にも一定額以上納税をしないと選挙権が無かったという暗い時代があったわけだが、「権利を義務の対価」と考えると、このような考え方を肯定することになりかねない。 「権利行使には義務が伴う」というのは、もっと単純な話である。例えば、僕には選挙権がある。投
日本維新の会の橋下代表代行は4日、衆院選期間中の立候補者による「ツイッター」への書き込みを禁止した公職選挙法について、自身のツイッターで、「ネットでの政策の主張を認めず、バカみたいなルールで前近代的な作業をやらせる」「選挙の本質は、有権者に政策を訴えることだ」と書き込み、批判した。 また、10年以内に全ての原発を廃炉にするとした日本未来の党の政権公約についても、「実行力のない公約だ」と記した。 橋下氏は公示前の先月29日、記者団に「一般的な政党の考え方を表明するのはいいのでは」と述べ、選挙期間中も書き込みを続ける考えを表明していた。 総務省によると、比例選で候補者を擁立している政党の幹部が、ツイッターで政党の公約を主張したり、他党の政策を批判したりすれば、公選法違反となるおそれがあるという。
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
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