弁護士 吉峯耕平(「カンママル」撲滅委員会) @kyoshimine @Cristoforou 医療広告というのは、法的な定義のある用語です。 医療法の広告規制、医療広告ガイドラインは、日赤の献血事業には適用されていません。 (日赤の運営する病院は、当然、医療広告ガイドラインの適用対象です。) 2019-11-04 14:51:32 弁護士 吉峯耕平(「カンママル」撲滅委員会) @kyoshimine @Cristoforou 「私の一家は輸血による肝炎感染被害を受けました。」 この点は、献血で集められる血液の安全性に関する問題です。(それを倫理の一部と位置付けても、もちろん構いません。) 宇崎ちゃん献血ポスターには、安全性を害する要素は見当たりません。 2019-11-04 14:53:04