自身のオリジナル曲の利用許諾を日本音楽著作権協会(JASRAC)に拒まれ、ライブが開けなかったなどとして、ミュージシャンらが計約380万円の損害賠償をJASRACに求める訴訟を東京地裁に起こした。第1回口頭弁論が11日あり、JASRAC側は請求の棄却を求めた。 訴えたのは、シンガー・ソングライターの、のぶよしじゅんこさんら3人。のぶよしさんは音楽出版社を通じて自身が制作した曲の著作物管理契約をJASRACと結んでいるが、ミュージシャンによる提訴は異例という。 訴状などによると、のぶよしさんらは2016年4~5月、都内のライブハウスで演奏するため、のぶよしさんが作詞作曲した曲など複数の曲の利用許諾をJASRACに求めたが、「店側が著作物の使用料を支払っていない」として拒まれた。店は当時、使用料をめぐってJASRACと係争中だった。 のぶよしさんは「ライブハウスは音楽家にとっての表現の場であり
アイドルのファンがライブ会場などで独特な動きやかけ声のパフォーマンスを行う「オタ芸」のせいで演奏を十分に楽しめなかったとして、兵庫県尼崎市の男性が、主催者側に損害賠償とライブのやり直しなどを求めた訴訟の上告審で、男性の敗訴が確定した。最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)が18日付の決定で、男性の上告を退けた。 一、二審判決によると、男性は2014年1月、神戸市のホールで、ご当地アイドルユニット「KOBerrieS♪(コウベリーズ)」が出演するコンサートを鑑賞した。だが、一部の観客が曲に合わせて「せーの、はーい、はーい、はい、はい、はい」「よっしゃー、いくぞ、サイバー、ダイバー、ジャージャー」などとかけ声をかけた。 男性は「集団で大きなかけ声をかけていたのに、退場させるなどの適切な措置を怠り、歌詞が3割も聞こえない曲があった」などと主張していた。 昨年9月の一審・神戸地裁判…
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