ノンフィクション作家の菅野完(たもつ)氏に体を無理やり触られるなどして精神的苦痛を受けたとして、女性が菅野氏に対し、慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2月8日、東京高裁であった。
新書「日本会議の研究」で知られる著述家菅野完氏(43)から性的暴行を受けたとして、30代の女性が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8日、110万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持、菅野氏の控訴を棄却した。 阿部潤裁判長は一審と同様、菅野氏が女性の意に反して性行為を求め、ベッドに押し倒したと認定。「精神的苦痛を受けて数カ月間治療を受けたことを考えれば、慰謝料が不当に高いとは言えない」と指摘した。 菅野氏側は「この件を報じた雑誌記事が女性の主導によりインターネット上で拡散され、社会的制裁を受けた。慰謝料は5万円以下が相当」と主張していた。
初対面の女性に性的暴行を働いたとして、一審で慰謝料100万円を含む損害賠償110万円の支払い命令を受けた『日本会議の研究』著者・菅野完氏の控訴審が11月7日、東京高裁で始まった。一審で性的暴行の事実について大きな争いはなかったが、菅野氏は8月12日付で控訴。「(性的暴行の)回数が1回であり、かつ短時間のうちに終わっている」など自らの加害行為を軽視する主張のもと、慰謝料の減額を求めている。 菅野氏は2012年初夏、同氏主催の運動に賛同する被害者と初めて対面し、「公安に追われている」「パソコン作業の必要がある」と説明し被害者宅に移動。被害者をベッドに押し倒し、キスをしようとしたほか、「抱っこ」を要求した。体を離した後も性的欲望を伝え続けた。被害者は15年末に民事訴訟を提起し、一審は、性的暴行により被害者がカウンセリングを受けるようになったことも認めた。 控訴した菅野氏は、控訴提起から50日以内
1. はじめに 2. 本件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による本件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)が、本日8月8日、東京地裁で言い渡された。 本件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 本件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。本件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう本人から依頼を受けたので、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く