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リテラシーと人格権に関するmohnoのブックマーク (5)

  • Podoro on Twitter: "イジメられている子供 イジメられたハンバーガー どちらの為に声を上げますか? バーガーキングのひねりの効いた「イジメ防止」CMが、とても素晴らしかったのでぜひ見て欲しい。字幕付き。1/ https://t.co/Ka12DTvo1F"

    イジメられている子供 イジメられたハンバーガー どちらの為に声を上げますか? バーガーキングのひねりの効いた「イジメ防止」CMが、とても素晴らしかったのでぜひ見て欲しい。字幕付き。1/ https://t.co/Ka12DTvo1F

    Podoro on Twitter: "イジメられている子供 イジメられたハンバーガー どちらの為に声を上げますか? バーガーキングのひねりの効いた「イジメ防止」CMが、とても素晴らしかったのでぜひ見て欲しい。字幕付き。1/ https://t.co/Ka12DTvo1F"
    mohno
    mohno 2017/10/26
    声をあげなかった人も許可を取ってるはずだろうから、そこが驚き。あと、自分の子供がイジメられていたら多くの親が声を上げるだろうという意味では「フェアな比較」ではないだろうけどね。
  • AV販売、出演女優が希望すれば最長5年で停止へ…業界健全化に向けて大筋合意 - 弁護士ドットコムニュース

    販売から5年経ったアダルトビデオ(AV)の作品について、出演した女優から要請があれば販売や配信の使用を停止にする方向で、業界内で調整がすすんでいることがわかった。早ければ来年1月から販売・配信の作品に適用される見通しだ。 AV業界の外部有識者団体「AV業界改革推進有識者委員会」(代表委員:志田陽子・武蔵野美術大学教授)が10月4日、活動報告会を開いて明らかにした。業界関係者によると、メーカー間では大筋で合意されており、近日中にAVメーカーなど200社以上でつくる業界団体で方針が決まるという。 ●総集編制作時の「二次利用料」支払いなどの新ルールも 有識者委員会は、いわゆる出演強要などAV業界をめぐる問題を受けて、今年4月に発足した。AV女優など、出演者の自己決定権などを守ることに重点を置いて、業界の健全化を推進するために提言などをおこなってきた。この日の報告会では、次のような新しいルールの説

    AV販売、出演女優が希望すれば最長5年で停止へ…業界健全化に向けて大筋合意 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2017/10/05
    いい方向だと思うけど、例のケースでは「あれは私」と認めることになり中古市場でプレミアつきそう。「だから安心して出てください」とか乗せられないといいけど。/そもそもお金がもらえないなら停止希望するよね。
  • グーグルに「検索結果の削除」命令 国内初か、東京地裁:朝日新聞デジタル

    インターネット検索最大手「グーグル」で自分の名前を検索すると、犯罪に関わっているかのような検索結果が出てくるのはプライバシー侵害だとして、日人男性がグーグルの米国社に検索結果の削除を求めていた仮処分申請で、東京地裁は9日、検索結果の一部の削除を命じる決定を出した。専門家からは「検索サイトに、検索結果の削除を求める司法判断は国内で初めてではないか」との指摘が出ている。 EUでは5月に削除命じる判決 関述之裁判官は9日、男性の訴えを認め、男性が求めた237件のうち、著しい損害を与えるおそれがある約半数の122件について、検索結果それぞれの「表題」とその下に表示される「内容の抜粋」の削除を命じる決定を出した。新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「これまで、検索サイトに対して、検索の補助機能(サジェスト機能)の表示差し止めを命じる判決はあったが、検索結果の削除を求めた国内の判断はこれまで聞いたこと

    グーグルに「検索結果の削除」命令 国内初か、東京地裁:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2014/10/10
    「日本人男性がグーグルの米国本社に検索結果の削除を求めていた仮処分申請で、東京地裁は9日、検索結果の一部の削除を命じる決定」←慰謝料はないんだ。今後も裁判しないと消してもらえないのかどうか。
  • benli: パブリシティ権って?(続)

    「パブリシティ権」を人格権の一種とする見解もあります。 東京高判平成14年9月12日判タ1114号187頁[ダービースタリオン事件事件]がその典型です。 自然人は、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有すると解すべきであるから(商標法四条一項八号参照)、著名人も、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有するということができる。もっとも、著名人の氏名、肖像を商品の宣伝・広告に使用したり、商品そのものに付したりすることに、当該商品の宣伝・販売促進上の効果があることは、一般によく知られているところである。このような著名人の氏名、肖像は、当該著名人を象徴する個人識別情報として、それ自体が顧客吸引力を備えるものであり、一個の独立した経済的利益ないし価値を有するものである点において、一般人と異なるものであ

    mohno
    mohno 2009/12/13
    『あの小倉秀夫氏も使っている、はてなブックマーク』『あの小倉秀夫氏も見ている2ch』(←笑顔の写真付)<事実の描写に過ぎず尊厳を冒さないよね。「商品の販売促進に効果のある情報は本来公有」なら、なおさら
  • benli: パブリシティ権って?

    「パブリシティ権」って、いったい何なのでしょうか。 東京高判平成3年9月26日判タ772号246頁[おニャン子クラブ事件]は、次のように判示しています。 固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した芸能人の氏名・肖像を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に効果をもたらすことがあることは、公知のところである。そして、芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることが

    mohno
    mohno 2009/12/13
    wikipediaを見ても“人格権”とあるし、競走馬は“人”でないということでは?/『あの小倉秀夫氏も使っている、はてなブックマーク』『あの小倉秀夫氏も見ている2ch』(←写真付)
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