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パブリシティ権に関するmohnoのブックマーク (10)

  • 日本俳優連合が“生成AI”に提言 「新たな法律の制定を強く望む」 声の肖像権確立など求める

    俳優・声優の権利保護活動を行う日俳優連合は6月13日、「生成系AI技術の活用に関する提言」を発表した。著作権法の運用見直しやルール作り、「声の肖像権」の確立などを業界や国に求める。 提言内容は「国内外で活発に意見交換し、EUのAI規制を参考にしたガイドライン策定を行うこと」「著作権法の運用見直しをはかる」「AI生成作品であると明記すること」「AIの表現分野への進出について一定のルールを設けること」「声の肖像権を確立すること」。 日俳優連合は「新しい技術の進化による人間社会の発展は望ましいこと」とする一方で、「実演家の、表現の模倣・盗用を安易に促し、職域を侵害する恐れがある」と問題視している。 「主体は人間であり、その補助をAIが行うという趣旨のもと、新たなガイドラインや法律の制定を強く望む」(日俳優連合) 生成AIと俳優・声優を巡っては、実在の女優や女性声優などの画像を生成できる非公

    日本俳優連合が“生成AI”に提言 「新たな法律の制定を強く望む」 声の肖像権確立など求める
    mohno
    mohno 2023/12/27
    聞いてもらえるかは分からないが、当然の話だろうな。/アメリカではラジオに有名人の声マネして広告出して訴えられて負けた事例があったはずだけど日本だとどうなるんだろうな。
  • 「本人の声とそっくりな合成音声」の悪用に対して法的権利はあるか? NTT社会情報研究所が調査

    現代の音声合成技術は特定の人物の声を基にして、その人と非常に似た合成音声を生成する能力を持つ。このような実在の人物の声の合成は、なりすましや詐欺などの不適切な使用が問題視されていることに加え、声の再現や公開がその人物の人格的利益や名誉感情に影響を与える可能性もある。また声優や歌手のように、自らの声を職業活動に利用する人々にとっては、無許可での声の再現や使用によって経済的損失を被る恐れがある。 この研究の焦点は、特定の人物の音声データから学習させたモデルを用いて、任意のテキストをその人物の声で読み上げる合成音声技術にある。日ではこの問題に関する具体的な法的争訟例はまだ存在しないとされるが、研究では架空の事例を設定し、この技術が引き起こしうる問題点を探究する。以下がその事例になる。(音声合成AIの利用場面における法的課題―「声」に権利はあるのか―より引用)。 声優Xは、所属するタレント事務所

    「本人の声とそっくりな合成音声」の悪用に対して法的権利はあるか? NTT社会情報研究所が調査
    mohno
    mohno 2023/11/25
    「音声合成AIの利用場面における法的課題―「声」に権利はあるのか―」「声がパブリシティ権の対象として認められる可能性は高い」←認められなかったらマズいと思うぞ。アメリカでは判例があったと思う。
  • 女性声優の“存在しない”水着画像をAIで作成、販売……法的に問題ないの? 弁護士に聞いた

    水着やバニーガールの格好をした、女性声優や女優に極めて似た人物──。そんな写真がTwitterや一部のWebサービスにアップロードされている。しかし、これは架空の画像だ。しかも、そのような架空の画像を自動生成できるAIモデルを販売しているサイトもある。

    女性声優の“存在しない”水着画像をAIで作成、販売……法的に問題ないの? 弁護士に聞いた
    mohno
    mohno 2023/06/13
    問題ないわけがないというか、なかったら問題。「もし私が弁護士として事業者からアドバイスを求められたら、倫理的な問題があり、違法行為につながる行為として、AIモデルの販売は止めるよう強く伝えると思う」
  • AIによる声優の声と演技泥棒はマジでちょっとまずい。

    これから先、確実に法規制が必要になる。 現在起きてること ・学習は合法との言い訳の下、オタ技術者が、大量にAIに声優の声と特徴を無断で学習 ・何千人の声が盗まれてるのか、ちょっとわからない。 海外で起きてること ・企業が勝手に使い始める ・抗議した声優に人の声で脅迫メッセージが届く これから起きること(イラストで起きたことを当てはめる) ・「声優だって昔の人の演技を真似して技術を覚えたからAI声優は無料で使用する」とかバカが湧く ・「声を出せない障害者のためにAI声優を取り上げるな」と無断使用側が障害者を盾にする。 ・dlsiteに大量のAI声優音声AMSRが登録されてパンク ・同人ブラック企業が「使わないと勝てない」「新しい技術だ」と使い始める。 ・政治家が「日が珍しく勝つチャンス。法規制は必要ない。みんなが数年後にはAI声優を使い始める」とか言い出す。 ・「日だけが法律を作って

    AIによる声優の声と演技泥棒はマジでちょっとまずい。
    mohno
    mohno 2023/03/10
    少なくともアメリカだと「ラジオで有名人の声マネで広告したことが(その有名人の)パブリシティ権を侵害した」という裁判例があるはず。“特定の人物と分かる声”を許可なく使うことは現行法で規制できると思う。
  • ウマ娘の二次創作まわりの話

    https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833 なんかウマ娘オタクを殴る棍棒にされていたので。 まず法的に無形物としての競走馬にはパブリシティ権がない(無断使用しても不法行為に当たらない)。 参考:https://legalus.jp/internet/copyright/ed-601 参考:https://monolith-law.jp/reputation/publicity-right-on-things なので実在の競走馬を擬人化したゲームを出しても不法行為にはならない。しかしウマ娘公式は1頭1頭許諾を得ている(https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106)。初期PVにいたディープやオルフェが実装されなかったことからもこれはまず間違いないところだと思う。

    ウマ娘の二次創作まわりの話
    mohno
    mohno 2021/02/28
    馬に人格権はないといっても、そもそも同人は“お目こぼし”というグレーな領域(かつ日本は緩い)での活動なんだから無茶すんなよ、ってだけでしょ。それともディズニーとかマーベルをネタにエロ同人誌書いてみる?
  • “iPadが当たるプレゼントキャンペーン”にアップルは“NGです” | 初代編集長ブログ―安田英久

    今日は、集客などのキャンペーンでプレゼントを提供する際の注意点を。実は、「iPadが当たる」キャンペーンはNGだって……知ってましたか? 「iPadが当たるプレゼントキャンペーン」、多いですね。人気のiPadですから、応募も多くなるし、WiFi版ならiPhoneのような契約は必要ないので、プレゼントとしては扱いやすいですからね。でも、アップル的には、実はiPadを賞品としたプレゼントキャンペーンはNGなんですよ。 主にオンラインでプレゼントキャンペーンを企画するマーケ担当者さんのために、プレゼントキャンペーンで注意する点をご紹介します。 なぜiPadプレゼントはNGなの?アップルに確認したところ、「iPadプレゼントキャンペーンでの利用はご遠慮いただいております」という回答で、その理由は「新製品だから」。プレゼント目当ての購買抑制を避けるためで、「ある一定の期間が過ぎれば、OKにする場合

    “iPadが当たるプレゼントキャンペーン”にアップルは“NGです” | 初代編集長ブログ―安田英久
    mohno
    mohno 2010/08/03
    さすがに、それは気を遣いすぎという気がするなあ。綺麗に線が引けるわけではないにしろ。
  • benli: パブリシティ権って?(続)

    「パブリシティ権」を人格権の一種とする見解もあります。 東京高判平成14年9月12日判タ1114号187頁[ダービースタリオン事件事件]がその典型です。 自然人は、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有すると解すべきであるから(商標法四条一項八号参照)、著名人も、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有するということができる。もっとも、著名人の氏名、肖像を商品の宣伝・広告に使用したり、商品そのものに付したりすることに、当該商品の宣伝・販売促進上の効果があることは、一般によく知られているところである。このような著名人の氏名、肖像は、当該著名人を象徴する個人識別情報として、それ自体が顧客吸引力を備えるものであり、一個の独立した経済的利益ないし価値を有するものである点において、一般人と異なるものであ

    mohno
    mohno 2009/12/13
    『あの小倉秀夫氏も使っている、はてなブックマーク』『あの小倉秀夫氏も見ている2ch』(←笑顔の写真付)<事実の描写に過ぎず尊厳を冒さないよね。「商品の販売促進に効果のある情報は本来公有」なら、なおさら
  • benli: パブリシティ権って?

    「パブリシティ権」って、いったい何なのでしょうか。 東京高判平成3年9月26日判タ772号246頁[おニャン子クラブ事件]は、次のように判示しています。 固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した芸能人の氏名・肖像を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に効果をもたらすことがあることは、公知のところである。そして、芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることが

    mohno
    mohno 2009/12/13
    wikipediaを見ても“人格権”とあるし、競走馬は“人”でないということでは?/『あの小倉秀夫氏も使っている、はてなブックマーク』『あの小倉秀夫氏も見ている2ch』(←写真付)
  • チアガールの肖像権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞土曜版の「弁護士さん相談です!」という決してメジャーとはいえないコーナーに、 「人物写真、無断でブログ掲載は?」 というタイトルの記事が掲載されていた。 その内容といえば、 「街角でしゃれた一般人や有名人を撮影して腕を磨いているストリート・カメラマン志望者が、撮りためた写真をインターネットの自分のブログに公開することは許されるか」 (日経済新聞土曜版2008年8月9日付第17面) というテーマを契機として、肖像権、パブリシティ権といった概念について、簡単な解説を行っているものである(渋谷高弘編集委員執筆)。 結論としては、 「一般人を撮影する場合、個人が特定できないようにするか許可を得るのが基で、公開方法についても了解を得ておく必要がある。特にインターネットに掲載した場合には、被害が広がりやすいので、許可を得ない限り掲載すべきではない。」 「有名人の場合でも、ブログに広告等と合

    チアガールの肖像権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2008/08/12
    そういう疑問を抱えつつも、なんだかんだと“なあなあ”でやってこられたところに、「違法性はない」と法の限界に挑戦するようなサービスが出てくるから、“なあなあ”じゃすまないかも、って話になると。
  • 2つのザナドゥ

    来月分のゲームラボでの連載コラムに、「メジャーアーティストと声質等が似ているさほど売れていない歌手にそのアーティストの持ち歌を歌唱させ、これを録音して使うという手法」が実演家ないしレコード製作者の著作隣接権としての複製権(録音・録画権)を侵害するか否かという問題を取り上げることにしました。 この問題は、あまり明示的には論じられていませんが、著作権と著作隣接権との違いを際だたせるものですから、もう少し注目されても良いのではないかと思っています。

    mohno
    mohno 2007/11/28
    「著作隣接権を侵害するか否か」ではなく(←侵害しないので)、パブリシティ権侵害になるのではないかという指摘 → http://tinyurl.com/3den6a
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