さすがに法の支配、秩序の観点から、余りに酷いので一応書いておきます。 一般的に、合法というのは、法規にかなっていること、法規に反していないことを指します。 民法に「賠償する責任を負う」「支払わなければならない」と書いてあることを怠… https://t.co/v3ll7ifXR2
さすがに法の支配、秩序の観点から、余りに酷いので一応書いておきます。 一般的に、合法というのは、法規にかなっていること、法規に反していないことを指します。 民法に「賠償する責任を負う」「支払わなければならない」と書いてあることを怠… https://t.co/v3ll7ifXR2
新書「日本会議の研究」で知られる著述家菅野完氏(43)から性的暴行を受けたとして、30代の女性が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8日、110万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持、菅野氏の控訴を棄却した。 阿部潤裁判長は一審と同様、菅野氏が女性の意に反して性行為を求め、ベッドに押し倒したと認定。「精神的苦痛を受けて数カ月間治療を受けたことを考えれば、慰謝料が不当に高いとは言えない」と指摘した。 菅野氏側は「この件を報じた雑誌記事が女性の主導によりインターネット上で拡散され、社会的制裁を受けた。慰謝料は5万円以下が相当」と主張していた。
コインチェックの広報担当者が、28日午前、NHKの電話インタビューに応じ、仮想通貨の流出の被害を受けたおよそ26万人への補償について自己資金で賄うとする一方、補償の時期については、「できるだけ早く行いたいが見通しは立っていない」と述べるにとどまりました。 このほか、社内のセキュリティー対策について、「会社としてもう少し態勢を強化できたのではないかという考えはある。顧客確保が先だったわけではではないが、人手が足りなかった」と述べて、会社としての取り組みが後手に回ったことを認めました。 会社には利用客から「自分の資産が保護されているか」とか、「セキュリティー対策がどうなっていたのか」といった問い合わせが相次いでいるということで、「このような事態になり、大変申し訳ない。原因究明やセキュリティー対策の強化、サービスの再開を早急に進める」と、改めて陳謝しました。
初対面の女性に性的暴行を働いたとして、一審で慰謝料100万円を含む損害賠償110万円の支払い命令を受けた『日本会議の研究』著者・菅野完氏の控訴審が11月7日、東京高裁で始まった。一審で性的暴行の事実について大きな争いはなかったが、菅野氏は8月12日付で控訴。「(性的暴行の)回数が1回であり、かつ短時間のうちに終わっている」など自らの加害行為を軽視する主張のもと、慰謝料の減額を求めている。 菅野氏は2012年初夏、同氏主催の運動に賛同する被害者と初めて対面し、「公安に追われている」「パソコン作業の必要がある」と説明し被害者宅に移動。被害者をベッドに押し倒し、キスをしようとしたほか、「抱っこ」を要求した。体を離した後も性的欲望を伝え続けた。被害者は15年末に民事訴訟を提起し、一審は、性的暴行により被害者がカウンセリングを受けるようになったことも認めた。 控訴した菅野氏は、控訴提起から50日以内
1. はじめに 2. 本件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による本件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)が、本日8月8日、東京地裁で言い渡された。 本件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 本件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。本件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう本人から依頼を受けたので、
弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。
<< 前の記事 | トップページ | 次の記事 >> 2013年12月20日 (金)損害賠償に苦しむ自殺遺族 自殺する人は年間3万人。そうした家族を自殺で亡くした遺族に対する心のケアの重要性は認識されるようになっています。しかし、こうした人たちが経済的なトラブルに直面して困っている実態はほとんど知られていません。亡くなった現場が賃貸アパートだった場合、家主から高額な賠償金を請求され、悩みを声に出せずに苦しむケースが相次いでいるのです。どのような実態があるのか取材しました。 しかし、悲しみにくれる間もなく遺族には思いもかけない事態がふりかかりました。遺体が見つかったその日からアパートの家主が賠償金を支払うよう求めてきたのです。資産価値の減少は大きく、長期間にわたって借り手が見つからない恐れがあるとして、5年分の家賃と部屋の改修費、さらに、隣接した部屋の住人にも精神的苦痛を与えたとして、200
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