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リテラシーと雇用と池田信夫に関するmohnoのブックマーク (8)

  • ノンワーキング・リッチはどこにいる? - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    このところ池田信夫先生の主張をネタにすることが多いのですが、きのうのエントリを書いていてあらためて感じたことがあります。前々から池田先生は中高年正社員に手厳しく、きのう取り上げた主張でも「社内失業している中高年社員」とか「中高年の正社員が解雇しやすくなる」とか、とりたてて「中高年」と書いていて妙な感じです。実際には、これだけ需給ギャップが拡大すれば当然「社内失業」、余剰人員はいるでしょうが、それは中高年・若年に限らず存在しますし、解雇規制を緩和すれば年齢にかかわらず解雇は容易になります。とりたてて「中高年」を強調するような状況ではありません。 にもかかわらず池田先生が中高年を強調されるのは、その実態に対していくらかバイアスのかかった見方をされているからではないでしょうか。実際、池田先生は先生のいわゆる「ノンワーキング・リッチ」に対してはとりわけ辛辣です。「ノンワーキング・リッチ」というのが

    ノンワーキング・リッチはどこにいる? - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
    mohno
    mohno 2011/01/16
    「それこそ、お役所とNHKくらいのものじゃないか知らん」←いまじゃお役所も厳しいと思うけれど、NHKは景気の影響を受けないから特殊すぎる。
  • 雇用流動化の最大の障害は「解雇規制」ではない : 池田信夫 blog

    2010年10月11日00:45 カテゴリ経済 雇用流動化の最大の障害は「解雇規制」ではない 朝日新聞によれば、日航空は370人のパイロットに「退職を迫っている」そうだ。労働者がこれに応じなければ整理解雇するとの方針を管財人が示しているので、実行されれば日産以来の大規模な整理解雇となろう。 日経済の長期停滞の最大の原因が労働市場にあるとの認識は、最近おおくの人々に共有されるようになり、解雇規制を緩和すべきだという意見がようやく公に議論されるようになった。しかし実は、法律上の解雇の制限という意味では、日解雇規制はそれほど厳格ではなく、OECDの基準でも平均よりややゆるやかである。 明文の規定としては、民法では解雇自由の原則を定めている。労働基準法では「30日の予告」を定め、組合活動などによる不当解雇を禁止しているぐらいだが、重要なのは労働契約法で解雇権濫用法理が明文化されたことである

    雇用流動化の最大の障害は「解雇規制」ではない : 池田信夫 blog
    mohno
    mohno 2010/10/11
    「リストラ」といわれる希望退職は、法的には自己都合退職であり」←それはブラック企業の話。
  • 雇用を増やす唯一の方法 : 池田信夫 blog

    2009年12月01日09:57 カテゴリ経済 雇用を増やす唯一の方法 アメリカの失業率上昇への対策としてポズナーは、最低賃金の引き下げを提案している。連邦最低賃金は、この2年間に時給5.15ドルから7.25ドルに40%も上がったからだ。ベッカーもこれに賛成しているが、民主党政権ではむずかしいので、減税を提案している。 名目賃金の下方硬直性が失業の原因だということは、ケインズも『一般理論』で指摘している。ところが彼は同じの他の部分では、賃金を引き下げると所得が減って「有効需要」が減り、景気はかえって悪くなるので財政によって有効需要を創出するしかないと主張し、これがその後もマクロ経済学で教えられてきた。 しかしケインズの下方硬直性についての指摘が正しいとすれば、賃金を下げれば雇用が増える価格効果があり、その調整速度は財政政策の効果より速いはずだ。最近のマクロ理論(DSGE)では、このような

    雇用を増やす唯一の方法 : 池田信夫 blog
    mohno
    mohno 2009/12/01
    ワークシェアリングの提案ならともかく。/っつか、国際競争力を言うなら、円安誘導すりゃいいんだけど。
  • 解雇規制の耐えられない曖昧さ - 池田信夫 blog

    解雇自由」の定義をめぐってつまらない議論が繰り返されるのもうざいので、ここでまとめて書いておこう。そもそも解雇自由という言葉が多義的であり、民法では解雇自由の原則を規定している。この定義はビジネスの現場ではもっと多様で、たとえば人事コンサルタントの鈴木雅一氏は次のように書いている:解雇問題にあっては、日と好対照に位置づけられるのがアメリカである。Employment at will、これは日では“随意雇用・解雇”と訳す。Employment at willとは、会社も社員も、雇用契約の当事者は、いずれかの自由意志で、理由のあるなしにかかわらず、雇用関係を解消できるということを意味する。 ヨーロッパ諸国の事例は若干事情が異なるように思える。概して言えば、アメリカほど解雇は簡単ではないと言えよう。しかしながら、Employment at willの根底にある解雇自由については、原則とし

    mohno
    mohno 2009/06/16
    「事実上すべての整理解雇が違法」<リストラやってる会社は、すべて違法ってことですかね。事実上。/コメント欄(2009-06-16 23:04:13)「希望退職は…自己都合退職」<ほんとにそうなら、たしかに違法かも。
  • too rough - la_causette

    池田さんの解雇権についての一連のご発言を拝見して感ずるのは,論理が粗すぎるということです。 整理解雇規制が「厳しすぎる」ことが問題だというのであれば,現行法(裁判所における現行の運用を含む。)では無効とされる可能性が高い整理解雇のうちどのようなものについてはこれを有効とするのが望ましく,どのようなものについては依然としてこれを無効としておいて構わないのか,どのようなものについては依然としてこれを無効としておくことが望ましいのかをまず具体的に抽出して提示することから始めるべきなのです。どこを変え,どこを変えないかについて概ねコンセンサスができたときに,それを実現するために,大きすぎず,小さすぎない手法として何を選択するのかを検討することが初めて可能となります。そういう知的な作業をとばして,運用面での一部の不都合を針小棒大に取り上げて根ルール自体の変革を求める議論が好ましくないことは,明らか

    too rough - la_causette
    mohno
    mohno 2009/05/21
    「労働者を含めた広範なコンセンサスを得ることが必要」<どちらかというと雇用側のコンセンサスが得られるのかねぇ、と思ったり。まあ、そんな簡単に首切る会社に入りたい?という意味では失業者もそうだけど。
  • 解雇権濫用と整理解雇 - 池田信夫 blog

    まずきのうの記事で指摘した事実誤認について、さすがの小倉弁護士も撤回したことは諒としたい。彼にも、これぐらいの理性は残っていたということだろう。その次の記事については、私は労働法の専門家ではないので、専門家の見解を引用しておこう:1975年には、日塩製造事件に関する最高裁判決が出されている。この「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」とする判例法理は、解雇制限にかかわる基法理として広く参照されることになった。[・・・] 整理解雇に関する代表的な初期判例として引かれる1979年の東洋酸素事件に関する東京高裁判決は、特定の事業部門の閉鎖に伴う整理解雇が就業規則にいう「やむを得ない事業の都合による」ものといえるためには、三要件[略]を充足することが必要であり、かつそれをもって足りるという整理

    mohno
    mohno 2009/05/15
    「解雇規制も整理解雇をさしており」「一般的な不当解雇をすべて自由にせよというものではない」<今どき普通の整理解雇はあるわけで、解雇規制があるので人減らしできないと言っている企業ってどこ?
  • 日本のジニ係数は、mid-2000でも上昇している。 - la_causette

    池田先生は、日の所得格差(ジニ係数)は図のようにOECD諸国の平均よりやや高い程度で、最近は低下している。とおっしゃっているようですが、厚労省の所得再配分調査によれば、2005年調査分のジニ係数は再分配前で0.5263、再分配後で0.3873であって、いずれも2000年調査より上昇しています。 非正規労働の範囲拡大で若年労働者を中心に給与水準が低下した反面、株式配当率が上昇した(中高年正規労働者の所得がその分上昇したわけではありません。)わけですから、所得再分配前の不平等が大幅に拡大するのは避けられないことです。そのあたりの事実から目を背けてみても仕方がないように思います。 そのことを肯定的に捉えるか否かは人によって違いがあるとは思います。純粋に経済学的見地から見れば、生存に必要なだけの所得を得られない人が(餓死するなり自殺するなりして)市場において淘汰されることは資源の最適分配をもたら

    日本のジニ係数は、mid-2000でも上昇している。 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/02/02
    「餓死するなり自殺するなり」<こんなことが日常的に発生しているなら、たしかに問題だね。
  • 失業率の高低の持つ意味の差 - la_causette

    池田信夫先生からトラックバックをいただきました。ただ、表面的な若年失業率が日のそれよりフランスのそれの方が数倍高いことから、労働者の切り捨てが容易な日の雇用政策を擁護する根拠とするのはいかがものかと思います。 まず、失業率は、(失業者)/(就業者+失業者)×100で算出するわけですが、ここで就業者とは、①「有給就業者」,すなわち,賃金又は給料を得る目的で,調査期間に1 時間以上の仕事をした者(仕事を持っていながら休んでいた者を含む。),又は②「自営就業者」,すなわち,利益又は家族の利得のために,調査期間に1 時間以上の仕事をした者(事業を持っていながら休んでいた者を含む。)で,一定年齢以上のすべての者」をいうのであって、その労働の対価によって独立して生計を立てることができる全ての者をいうわけではありません。他方、失業者とは、調査期間中,①「仕事を持たず」,すなわち,有給就業者でも自営就

    失業率の高低の持つ意味の差 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/01/08
    国毎に集計基準が違うのは普通に言われますが、CPE反対運動の話を時系列じゃなく国比較で返すという技を使われたところに、この話で返しますかと。2007年のデータがあればねぇ。/UNDPの数字なの?という意味>id:OguraHideo
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