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人事と裁判に関するmohnoのブックマーク (5)

  • ひとり親、息子の持病…転勤命令は不当か 裁判所がこだわった争点:朝日新聞デジタル

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    ひとり親、息子の持病…転勤命令は不当か 裁判所がこだわった争点:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2021/12/03
    「ひとり親で持病のある子どもと高齢の母を養う働き手が、引っ越しを伴う転勤を命じられた」←拠点が閉鎖になり出向も持ち掛けたのに拒否したから、ということか→ https://www.asahi.com/articles/ASPCY4TL5PCVOIPE03F.html
  • で、シリコンバレーでいくら稼げるのか(Part 9)

    承前 : Part-8 https://anond.hatelabo.jp/20201018143903 次回 : 予定無し 今回は路頭🙏おじさん専用回だ。毎回コメントをしてくれたお礼に救いようのない話をする。 学歴があり頭が良く生産性の高いエリート達が高給を稼いでいるように見えるシリコンバレー。 しかし随所に吐き気を催すような糞溜りがある。首切りである。 Unvested RSU, Visa, GC時折、日の記事で以下のような言説を見ることがある。 「シリコンバレーではlayoffは日常茶飯事。皆慣れたものであっけらかんと次の職に移る」 大嘘である。 シリコンバレーで職を失うことは母国で職を失うことよりも悲惨な状況になる場合が多々ある。 まず、Unvested RSUはすべて没収される。以前取り扱ったXさんのような場合、3年目以降のvestを目前にして首を切られようものなら号泣では済

    で、シリコンバレーでいくら稼げるのか(Part 9)
    mohno
    mohno 2020/11/01
    アメリカでは訴訟沙汰になるのを避けるために雇用契約書に「強制的仲裁条項」を入れてる企業が1/3くらいあると聞いたが、IT関係ではどうなんだろう。/労働者側も雇用側もアメリカに夢をみすぎな人はいるよね。
  • 大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ:朝日新聞デジタル

    大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟で、吉村洋文市長は、市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた大阪地裁の16日の判決を不服だとして、控訴する方針を明らかにした。 吉村氏は17日、自身のツイッターに「なんだこの判決。控訴する」と投稿。「旧市営交通はサービス業」と指摘しつつ、「身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金が入っている」と強調した。そのうえで、「控訴だ」と繰り返した。 また、吉村氏は記者団に対しては、男性運転士らの人事評価について「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」と語った。 一方、交通局がひげを禁止する「身だしなみ基準」を制定した当時、市長だった橋下徹氏も17日、ツイッターに投稿。「公務員組織の交

    大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2019/01/18
    要約すると「なんだこの市長」/市長の意向だったとはね。「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」←それがおかしい、って言われたんだが。
  • 「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース

    大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの運転士らがひげを生やして勤務していることを理由に、最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」として、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に、人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に賠償を求めたものです。 大阪市交通局は、平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基

    「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2019/01/17
    こういうの、乗客から「身だしなみがなってない」というクレームが入った気もするんだが、裁判結果が出た今、「裁判で認められたので」と言い訳できるため、控訴しない可能性もあると思う。
  • 社内の全面禁煙や喫煙者の不採用・・・なぜ「差別」にならない?

    健康に対する関心の高まりに加えて、東京オリンピックまでに屋内全面禁煙の話が出るなど、喫煙をめぐる議論が日々盛り上がりを見せています。 最近では社内を全面禁煙にしている企業も少なくありませんし、さらに喫煙者は採用しない企業が出てくるなど、喫煙場所の問題以外でも様々な制約が生まれてきています。 喫煙者にとってみればどこにも居場所がなく、違法行為をしているわけでもないのに肩身が狭すぎる……と感じるかもしれません。喫煙者にとっては厳しいこれらの制約について法的見たときどのように扱われるのでしょうか。 社内の全面禁煙は違法ではない健康増進法では企業に受動喫煙防止の努力義務が課せられており、厚生労働省が発表するガイドラインでも、職場の全面禁煙か空間分煙が望ましいとされており、企業が職場を全面禁煙とすることは特に問題ありません。 また、喫煙は業務の遂行に関係がない行為ですから、喫煙行為自体が労働条件には

    社内の全面禁煙や喫煙者の不採用・・・なぜ「差別」にならない?
    mohno
    mohno 2018/05/01
    「採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断」
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