政府は13日、新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、感染症法改正により、入院拒否の感染者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。
1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、本稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい
政府は21日、共謀罪の構成要件を変えた組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。今国会に提出する。成立すれば広範な犯罪を計画段階で処罰できるようになり、実行後の処罰を原則としてきた日本の刑法体系は大きく変わる。捜査機関の恣意的な運用や市民団体への適用を懸念する声も根強く、国会では与野党の激しい論戦が予想される。 金田勝年法相は記者会見で「国会で十分審議していただき、速やかに成立させたい」と述べた。 政府はテロ対策のため、国際組織犯罪防止条約の早期締結を目指し、条約は「重大犯罪の合意」などを犯罪とするよう締結国に要請。政府はこれを「共謀罪」新設の根拠にしている。
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