17世紀オランダで始まり、日本で1873年(明治6年)に導入された印紙税。契約書や領収書などの「紙」に課税するため、文書税とも呼ばれるが、同じ内容でもメールや電子契約などデジタル文書には課税されない。企業に膨大な事務負担を課し、DX(デジタルトランスフォーメーション)時代にそぐわない印紙税は見直しが必要だ。数年前、銀行業界である文書の扱いに注目が集まった。「これは印紙税の対象になります」。大手
日鉄ソリューションズ株式会社 斎木康二 監修 宮内・水町IT法律事務所 弁護士 宮内宏 (2021年9月28日更新) 電子契約の場合、印紙税は不要か? 電子契約の導入をご検討中のお客様から必ずでてくるのが、 「電子契約にすると本当に印紙税を払わなくていいの?」 「後から支払えと言われたら困るけど、大丈夫なの?」 といった質問です。確かに導入を主導する部門の方にとって印紙税がいるかいらないかは大変コストインパクトが大きいので、一番の心配ごとのようです。 印紙税法第××条「電子文書は課税文書にあたらない」などといった法律がどこかにあれば手っ取り早いのですが、残念ながら電子契約に印紙税がかからないことを明記した法令はどこにも見当たりません。では何を根拠に印紙税がかからないと言えるのか、その理由を考えていきましょう。 印紙課税の根拠となる法律 これを考えるにあたって、まず最初に「印紙税を納めなけ
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