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報道と強姦罪に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加)

    判決のフロー <条文の基準を満たすか> 第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者… の暴行や脅迫はあるか→ない ※はてブで要件が厳しいという声があるが、実はここで暴行や脅迫の事実がないと認められることが難しい。 ※構成要件自体が厳格なのは罪刑法定主義の要請。 ※暴行や脅迫はどの程度か?女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行。ところが現場に行くまで身の危険すら感じていない。 ※飲酒はしているが同意できないほどではない。(このため準強姦も成立しない) ※デートレイプは?暴行や脅迫がないので成立しません。 <強姦の事実を認定するための事実の認識、実務上のいわゆる同意はあったのか> ①女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない ②被告人の犯意についても,女生徒が性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に

    読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加)
    mohno
    mohno 2014/09/24
    「女生徒が当時15歳の中学3年生であって」←“13歳”のソースが見当たらないなあ、と思っていたがそもそも13歳じゃなかったのか。
  • 強姦罪に推定無罪が適用される日本は遅れている - Togetter

    勇気をふりしぼって告訴しても、クズ裁判官が加害者の肩をもって「おまえが抵抗しないのが悪い」と判決下すとか、セカンドレイプ以外の何者でもない

    強姦罪に推定無罪が適用される日本は遅れている - Togetter
    mohno
    mohno 2014/09/21
    行為が否定されているわけではないので袴田事件とは違うだろう。そもそも13歳の合意は“合意”なのかどうか。アメリカならアウトのケース(例:ロマン・ポランスキー監督)/日本の刑法上は13歳未満がアウトらしい。
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