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小倉秀夫と医療問題に関するmohnoのブックマーク (16)

  • 新人弁護士を助教に採用しようという福岡大学医学部の実験 - la_causette

    読売新聞によれば,福岡大学医学部は,2009年度から、今年の12月に弁護士資格を取得予定の,薬剤師として約11年の勤務経験を有する女性を消化器外科の助教に迎え,「医療訴訟など医事を巡る紛争の増加に対応するため、弁護士を研究職の教員として採用する方針を決めた」とのことです。 「トラブル発生の際、第三者的な立場で病院と患者から意見を聞き、手術経過などを分析して法的問題を指摘する」ことが予定されているとのことですが,福岡大学医学部の大学病院で起こった医療事故について,福岡大学医学部の助教から,「それは,不法行為は成立しませんよ」とか「あなたのお父さんは所詮死ぬ運命だったのであって,これは事故ではないんですよ」みたいなことを言われて,果たして遺族は納得するのだろうかと考えると,これって,この助教さんが,「第三者的な立場で病院と患者から意見を聞」いた結果医師に過失ありと言うことになったときに訴訟にな

    新人弁護士を助教に採用しようという福岡大学医学部の実験 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/11/09
    http://tinyurl.com/5zgmfn を読んで、その気になった話だったりしてね。
  • 人口あたりの医師の数が日本より遙かに多い国の医師の処遇 - la_causette

    人口あたりの医師の数がOECD諸国の中でギリシャに次いで2位のイタリア(日の約2.1倍)は,医師の所得から強制控除額を差し引いた金額(ただし購買力平価で算定。以下同じ)は月額1928ドルです。日のそれが月額3654ドルです(ただし,日側の数字は勤務医のみを計算したものであって,勤務医よりも労働時間が短くて収入が2倍近い開業医を含んでいません。)から,イタリアの医師が週38時間働いているのに対し,日の医師が週70時間働いてようやく時間単価としてとんとんになります(おおざっぱに1カ月4.5週と計算して,日が約11.6ドル,イタリアが約11.3ドル)。同様に,人口あたりの医師の数が日の約1.7倍であるポルトガルで約9.4ドルということになります。 そういう意味では,日の現在の勤務医の給与レベルというのは週70時間働くことを前提としたものと言いうるのかもしれません(それは,医師資格を

    人口あたりの医師の数が日本より遙かに多い国の医師の処遇 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/11/05
    「イタリアは月額1928ドル、日本は月額3654円」<まさに桁が違う。/直った
  • 勤務医の所得水準と勤務弁護士の所得水準 - la_causette

    町村先生のブログのコメント欄で,pedeさんというかたから,墨東病院の産婦人科医に関して, 仮にあなたのおっしゃる年収800万として、それは妥当な数字と思われますか? との質問を受けました。 墨東病院の産婦人科医の募集条件は医師免許取得5年目の場合で月額519,300円,役所なのでボーナスが年4.5ヶ月分付くので,概ね年850万円くらいになるわけで,お医者様の間では,これでは安すぎてスタッフが集まらないのは当然というお話になるのですが,法テラスのスタッフ弁護士だと,弁護士資格取得後9年目でも諸手当付いて税込み月額31万円程度なので,何という格差なのだろうと思ってしまいます。っていいますか,法テラスのスタッフ弁護士の給与水準が墨東病院の産婦人科医のそれと同程度にまで引き上げていただけるのであれば,希望者がわんさかと現れるのではないかという気がします(9年間で雇い止めという問題はあるにせよ,そ

    勤務医の所得水準と勤務弁護士の所得水準 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/10/29
    需要も性格も異なる職業の収入を比べて何の意味が。「1年目は年棒700万円」というところだけでも「弁護士報酬に二度と不満を言うなよ」という有資格者は山ほどいると思う。
  • OguraHideoのブックマーク / 2008年10月28日 - はてなブックマーク

    東京都内で8つの病院に救急搬送を断られた妊婦(36)が脳内出血で死亡した問題で、夫の会社員男性(36)が27日夜、厚生労働省で記者会見し、「が浮き彫りにしてくれた問題を、力を合わせて改善してほしい。安心して赤ちゃんを産める社会になることを願っている」と訴えた。 夫によると、妊婦特有の高血圧もなく健康だったの容体が変わったのは4日夕。掛かり付けの産科医院に着くころには頭痛が激しくなり、医師が搬送先を探している間中「痛い痛い」と言い続けていた。「こんなに医療が発展している東京でどうして受け入れてもらえないのか、やりきれない思いだった」。 約1時間後、都立墨東病院での受け入れが決定。救急車では「痛い」とも言わなくなり、「目を開けろ」と言ったら辛うじて開ける状態。「病院に着くころにはもう開けなかった」と振り返り、声を詰まらせた。 搬送要請で、医師は頭痛が尋常でない状況を伝えていたといい、

    mohno
    mohno 2008/10/28
    いつから「医療費」=「医者の収入」になったんでしょうか>id:OguraHideo
  • 「なぜそんなに払ってそんなに働いてもらわないといけなくなったか」と - la_causette

    「十分にお金を出しているのに文句を言われる国民の不幸」について,zuさんから,「そもそも週70時間が非人間的だと思うけど。なぜそんなに払ってそんなに働いてもらわないといけなくなったかの考察が抜けてる。」とのブックマークコメントをいただきました。「なぜそんなに払ってそんなに働いてもらわないといけなくなったか」という点についていえば,複数の原因が考えられますが,結局のところ,多くの医師の方々の金銭欲が強すぎることに帰着します。 単純に言えば,ある病院において,特定の診療科について,常勤医のための人件費として3000万円程度を確保した場合に,医師一人あたりが1000万円の年収で満足できれば3人の医師を雇えますし,1500万円以上ないと満足できないのであれば2人しか雇えません。この場合,仕事量が一定だとすると,2人しか医師を確保できなかった場合の医師一人あたりの労働時間は,3人しか医師を確保できな

    「なぜそんなに払ってそんなに働いてもらわないといけなくなったか」と - la_causette
    mohno
    mohno 2008/10/28
    「多くの医師の方々の金銭欲が強すぎる」<“多くの医師”を敵に回したいのかねぇ。医療問題で免責を騒いでいたのは“一部の医師”だったはずだが。/「法テラス」に協力しない弁護士は金銭欲が強いからなの?とか。
  • 「医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ」 - la_causette

    弁護士って,ノウハウを包み隠さず,同業者間で共有し合う傾向が強いです。弁護士会内部の研修会や研究会では,かなりざっくばらんな話をすることが多いですし,それが書籍化されることも少なくありません。 平成20年9月10日発行の東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編「医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ」も,そのような書籍の一つです。このでは,患者側代理人と医療側代理人とが,同業者のためにそのノウハウを開示してくれています。 にしても、赤松岳先生の下記発言は率直に過ぎるのではないかと思います(当然、医療側の代理人もこれを読んで、医師に注意を喚起してしまうことが予想されるわけですから)。 そこで医師の特性を知るということですが、一番は、何といっても、医師は頭が良いということです。 (中略) それから頭がいいだけに、医学文献に書かれている医学知識について、「知りませんでした。」ということは決していい

    「医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ」 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/09/18
    「知らなくても、読んでいなくても、知りませんとはいいません。「はい、知っています。」と答えます」<偽証には当たらないの? 医師は誠実じゃないと公言しているような気が。
  • 医師達が意見照会に回答すること自体を断ってきた場合の法曹の取るべき道 - la_causette

    医療事故で患者が亡くなっているときに、捜査機関として専門医に鑑定意見を求めたところ、鑑定意見書を出すこと自体をことごとく断られた、ということになれば、捜査機関としては、四方八方手を尽くして、時に若干専門性にずれがあることに目を瞑ってでも、医師から鑑定意見をもらって、起訴をするか否かの判断をせざるを得ないでしょうし、その鑑定意見が医師の過失を示すものであれば、これに乗って起訴をせざるを得ないでしょう。「専門医の鑑定権が得られなかったから、嫌疑不十分として不起訴とする」という運用を行ってしまえば、当該分野の医師が一致団結して「警察・検察からの意見紹介には応じない」ということにしてしまえば当該分野の医師を起訴できなくなり、事実上治外法権を実現してしまうわけですから、それは捜査機関としては是認できないでしょう。といいますか、矢部弁護士の検察官時代はどうだったかわかりませんが、「専門医に照会したらみ

    医師達が意見照会に回答すること自体を断ってきた場合の法曹の取るべき道 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/08/21
    ↓なんで、そんな受け取り方ができるのか、さっぱりわからない。
  • 誤解があるようなので一言(別館編) - モトケンの小倉秀夫ヲッチング

    最近、別館のお目汚しブログで小倉弁護士を強く批判しておりますので、私のことを小倉弁護士が批判している医療側の意見の賛同者であるとお考えの方もおられるかも知れませんが、必ずしもそうではありません。 過失犯の全面的非刑罰化(過失犯規定の廃止)は、理不尽な要求でも不条理な要求でもない、理論的・実際的根拠のある議論であると思いますが、現状は過失犯処罰とその前段階の警察による刑事事件としての過失犯捜査を前提とする諸制度諸手続がありますので、直ちに過失犯規定だけ廃止すればよいというわけにはいきません。 従って、直ちに過失犯規定を廃止すべき、という主張に対しては、それは無理でしょうとお答えします。 では、医療の不確実性を根拠とする救急医療等への部分的刑事免責はどうかと言いますと、これも関連する諸制度の整備を前提とする話ですし、司法取引という刑事司法の根幹部分に関わる議論に繋がりますので、これも拙速な議論

    mohno
    mohno 2008/08/16
    「小倉弁護士と私の間にはそれほど決定的な溝はないと思われる」<えっ?
  • きくりさんのコメントを紹介 - la_causette

    きくりさんという方からのコメントを紹介します。普段はこういうことはしませんが、福島大野病院事件については、一方的な論調が多かったので、それと異なる意見は貴重だと思い、紹介することとしました。 冤罪に憤る人の多くは刑事実体法の廃止を主張しない」について 小倉弁護士のご意見に賛成する。 確定的故意ありの場合の刑事免責は、 多くの医師も考えては考えないとは思うが、一般的な業務上過失致死傷罪についての刑事免責、不法行為責任(債務不履行責任)からの民事免責は既に当然のように主張されている。行政罰制度の廃止にもやがては言及するだろう。 人の欲望は限りないもの。医療過誤事件の刑事免責ならず、診療報酬、賃金の引き上げ等の要求等も必ず起こしてくる。そうなれば医療費の増大から国民皆保険制度の維持も困難になるだろう。 決して、不当な要求には屈してはならない。 そもそも医師に限って、刑事免責されるべき理由というの

    きくりさんのコメントを紹介 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/08/12
    んー、微妙。医師国家試験って100点満点じゃないと合格しないんですか?とか。あと、wikipedia によれば「癒着胎盤」って頻度より術前の予測が難しい点で逮捕が疑問視されているのではないかと。
  • 過ちは繰り返される、表示は無視される。 - la_causette

    引き続き医療過誤で医療従事者が刑事罰を科されるのはどういう場合かを見てみましょう。 まず前提として、尿路血管等用の造影剤を脊髄硬膜外腔に注入して患者を死亡させた事案は昭和30年代に確認されており、さらに、尿路血管用造影剤ウログラフィンを脊髄造影用に脊髄に注入して患者を死亡させたことにより第一審で医師が実刑判決を受けるという事案が平成元年にあり、このため、平成3月11月には、ウログラフィンの添付文書に「剤を脳・脊髄腔内に投与すると重篤な副作用が発現するおそれがあるので、脳槽・脊髄造影には使用しないこと」との表示がなされ、さらに、容器にも「尿路・血管用」と表示され、外箱にも、「脊髄造影禁止」との表示を赤枠で囲んで表示されていたということがあります。 甲府地裁平成6年6月3日は、それにもかかわらず、医師が看護婦が差し出した尿路血管造影剤であるウログラフィンを脊髄造影剤であるイソビストと誤信して

    過ちは繰り返される、表示は無視される。 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/07/20
    医療関係者は“まともな判断ができない”ほどに忙しいのかもね。/妥当な治療がうまくいかなかった場合に限らず、ある程度の医療“ミス”を免責せよ、とは言っている?>id:NATROM
  • 書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認しなければならないのでしょうか。 - la_causette

    書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認しなければならないのでしょうか。 前回のエントリーについて、矢部先生から不思議な反論がきています。 記載された文章を通常の用法に従って読みくどくことによって、書き手の「言いたいこと」を認識する、というのは、当たり前のことだと認識していました。書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認するというのは一般的ではないし、そこまでしなければその「書き手」がその文章で何を言わんとしているのかを認識してはならないとの規範は我々の社会には存在しないものと思っていました。 矢部先生は、 確認もせずに決め付けて批判するというのであれば、「私(小倉弁護士)が脳内で作り上げたに過ぎないもののように言われ」たとしても仕方がないように思います。 と仰っています。それが、「書き手」が医師ないし

    書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認しなければならないのでしょうか。 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/07/20
    いや、だって、私は確認しにいきましたがな。それなのにロクな答えがもらえなかったわけで、矢部氏は何を言っているんだと。まあ、確認のコメントすら公開してもらえなかったりする場所もありますけどね。
  • 「極論」といえば反論した気になれる。 - la_causette

    業務上過失致死罪に関する刑法第211条を削除する、あるいは、211条に第3項を設けて医療行為により人を死傷させた者については業務上過失致死罪の適用を排除するということになれば、患者の血液型を確かめもせずに勘で「こいつはA型に違いない」と決めつけてA型の血液を輸血して実はB型であった患者を死に至らしめる行為も不可罰となります。これは極論ではなく、そのような法改正を行えば当然そうなるけれどもそれは妥当なのかとして、当然行われるべき検証の一つです。ネットの匿名さんは、極論とか藁人形とかというどこかで覚えた単語を使えば反論ができた気になる傾向があるようですが、立法論や法の解釈論を行うにあたっては、相手が提案したルールを、想定可能な他の事例に当てはめた場合にも結論の妥当性があるのかを検証するのは、極論でも藁人形論法でもありません。 といいますか、現行刑法の下で、業務上過失致死罪で処罰されている例はそ

    「極論」といえば反論した気になれる。 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/07/18
    「誰も乗らなかった」<惰眠さん、しまさんあたりは理解がありそうでしたけどね(誰が医療従事者かわかりませんが)。モトケンさんが「その程度の話なんですよ」と言わなかったからなあ。あとは読む気が失せた。
  • 「多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき」とのコメントが容認されているブログって、どこがレベルが高いのだろう。 - la_causette

    「多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき」とのコメントが容認されているブログって、どこがレベルが高いのだろう。 mohnoさんがいかに助け船を出そうが、結局、矢部先生のブログのコメント欄に投稿する医療系コメンテーターって、多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき(by うらぶれ内科 さん)とか、医療訴訟で多額の賠償金をもらって喜ぶのはごく一部の患者家族だけです。損をするのは現場の医師というより、同じ治療を受けられなくなる後続の患者さん達なのですとして刑事免責と民事免責(同等のもの)を要求するもの(by uchitama さん)が横行するのですね。医療系コメンテーターを批判する私にいちゃもんをつけてくる一部の匿名さんは、「多少のミス」をして患者を死に至らしめることまで「まともな医療行為」に含めるのかもしれませんが。なお、「医療訴訟で多額の賠償金をもらって喜ぶのはごく一部の患者家族だ

    「多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき」とのコメントが容認されているブログって、どこがレベルが高いのだろう。 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/07/14
    助け舟というか、妥当な落とし所を提案したつもりでしたけどね。むしろ小倉氏への反発から、あっさりまとまるかとも思ったんだけど、あれじゃ仕方ない。大野病院事件で裁判官がミスっても責めるなよ、と。
  • 「よって」という接続詞こそ誤用 - la_causette

    澤田石順鶴巻温泉病院医師は、次のように述べているようです。 現在、医師は過酷な労働環境にさらされているが、医師の労働環境は無法状態に置かれている。労働基準法も適用されていないし、例えば医師が過労や飲酒状態で診察した場合、罰則が定められていない。よって、医療行為による有害事象に対しては、医師は堂々と刑事・民事ともに免責を要求すべきだ。 私には、なぜこの第1文、第2文と第3文とが「よって」という接続詞で繋がるのかが理解できなかったりします。医師に関して、労働基準法が守られておらず(勤務医に関して労働基準法は適用されています。それを守らない雇用主と、それが守られていないのにしかるべき法的権利を行使しない労働者がいるだけの話です。)、それ故、医師が過労や飲酒状態で診察しているという実態にあるのであれば、その実態の改善を求めるのが筋であり、「よって」という接続詞に続いて述べられるべき要求は、そのよう

    「よって」という接続詞こそ誤用 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/07/06
    そりゃま、いろんなことをいう医者はいるんでしょう。いろんなことを言う弁護士がいるように。ドイツの条件で合意しましょう、というエントリを書いてみませんか?
  • ドイツは先進国に含まれるか。 - la_causette

    ヴォルフガング・アイゼンメンガー他「医療過誤──ドイツにおける医学的・法的側面に関する論評」判例タイムズ1267号55頁以下によれば,ドイツにおいても,医療過誤は刑事罰の対象となるそうです。 しかも,ドイツ法においては,あらゆる医療行為は傷害罪の構成要件に該当するとされた上で, 当該治療が医学的に適応とされている。 患者からインフォームドコンセントを得ている 当該治療が医学的規則に従っている 当該医療行為が倫理規範及び規則に反していない (以上,翻訳は黒木尚永=寺尾壽幸氏による) の4要件を満たす場合に違法性が阻却されるとのことです。 上記論文によれば,刑事訴訟になったのは170件であり,うち43件で判決が下されたが,そのほとんどは罰金刑であり,自由刑はわずかに3件であったとのことです。一部の医療系ブロガー等にとっては,ドイツは先進国ではないようです。 なお,上記論文では,170,000件

    ドイツは先進国に含まれるか。 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/07/01
    「早速誤魔化しに入っているようです」<元の主張が通らないという理解。/↑「当該治療が医学的に適応」で“合意”すればいいじゃない。後は、合意した人に、逸脱しようとした人を咎めてもらえばよいわけで。
  • 医療過誤について刑事責任を追及するのは先進国では日本だけなのか - la_causette

    確かに、医療系の方々がよく仰る「医療行為に対し刑事責任を追及するのは先進国の中では日だけ」というお話については、根拠を探すのが大変です。医療上のミスに関して医師等の刑事責任を追及する国として、イェール大学のEdward Monico博士は、「The Criminal Prosecution of Medical Negligence」のなかで、日米両国のほかに、New Zealand, Saudi Arabia, and Indiaをあげています。私の感覚だと、米国とニュージーランドは先進国に入るのですが、こればかりは「先進国」の定義の問題かもしれません。 では、それ以外の国ではどうなっているのかという点は、ネットで無料で見られるデータではよくわかりません。医療過誤における刑事責任の追及を題材とした文献はいくつか見つかったのですが、弁護士会の図書館にあれば暇なときに読めばいいとして、わざ

    医療過誤について刑事責任を追及するのは先進国では日本だけなのか - la_causette
    mohno
    mohno 2008/06/19
    後半、刑事免責を望む人は民事はどうなんだろう。そっちは保険でカバーできる話かもしれないし。ただ、“過失”が恐れられなくなったら、それはそれで……
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