大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚本家だの漫画家だのという通常であれば
日本相撲協会と朝青龍との関係について言えば,なぜ日本相撲協会が朝青龍のプライベートな事項(就業時間外の髪型や,休暇期間中の帰省の可否等)についてあれやこれやと文句を付けられるのかが理解できなかったりします。 日本相撲協会と力士との間の契約関係がどのような種類のものであるのかは分かりませんが,仮に雇用契約の一種だとしても,就業時間外の全人格を協会が支配するようなことは許されるべくもありません。また,財団法人である日本相撲協会が興行収益の極大化を目指して力士の人権を制約することが許されるのかについてそもそも疑問が生じうるところですが,仮に,主に有限会社ないし株式会社により運営される芸能プロダクション並みのイメージコントロール目的の干渉が許されるとしても,休暇期間中に帰省することや,人前に現れるときにかならず髷を結った状態でいることを常に強制することは行き過ぎなのではないかという気がしてなりませ
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