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社会民主党と参議院選挙に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 電車移動中の襷掛けは公職選挙法違反か?【第百六十六条 と 第二百三十五条(虚偽事項の公表罪)】

    kentarotakahashi @kentarotakahash 何か、福島みずほがタスキがけして電車に乗っていた。公職選挙法違反だというようなツイートが流れているが、タスキがけして電車移動すること自体は、法文を見ても、あるいは慣例から考えても公職選挙法違反じゃないでしょ。 pic.twitter.com/XqSrHcCEX5 2016-06-28 18:08:03 kentarotakahashi @kentarotakahash 公職選挙法 第百六十六条 「何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない」の第二項に「汽車、電車(その停車場その他鉄道地内 )」があるが、演説、連呼行為が禁止されているだけである。 2016-06-28 18:17:50

    電車移動中の襷掛けは公職選挙法違反か?【第百六十六条 と 第二百三十五条(虚偽事項の公表罪)】
    mohno
    mohno 2016/06/29
    この手の指摘は他の候補者や党についても確かめる方がいい。選管の判断もあるだろうし。松島みどりの“うちわ”は柄がついててダメ、というのもあったが。その意味で「ネトウヨになってしまうと」も過剰反応。
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