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社会と解雇規制に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/22
    “報道”であって“判例”じゃないよね? 日本でも「うるさいやつはクビ」くらいの“話”はありそうだけど。映画『フィラデルフィア』では、(実質的に)エイズを理由に解雇したことで裁判に負けてるんだよなあ。
  • 解雇規制の耐えられない曖昧さ - 池田信夫 blog

    解雇自由」の定義をめぐってつまらない議論が繰り返されるのもうざいので、ここでまとめて書いておこう。そもそも解雇自由という言葉が多義的であり、民法では解雇自由の原則を規定している。この定義はビジネスの現場ではもっと多様で、たとえば人事コンサルタントの鈴木雅一氏は次のように書いている:解雇問題にあっては、日と好対照に位置づけられるのがアメリカである。Employment at will、これは日では“随意雇用・解雇”と訳す。Employment at willとは、会社も社員も、雇用契約の当事者は、いずれかの自由意志で、理由のあるなしにかかわらず、雇用関係を解消できるということを意味する。 ヨーロッパ諸国の事例は若干事情が異なるように思える。概して言えば、アメリカほど解雇は簡単ではないと言えよう。しかしながら、Employment at willの根底にある解雇自由については、原則とし

    mohno
    mohno 2009/06/16
    「事実上すべての整理解雇が違法」<リストラやってる会社は、すべて違法ってことですかね。事実上。/コメント欄(2009-06-16 23:04:13)「希望退職は…自己都合退職」<ほんとにそうなら、たしかに違法かも。
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