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著作権とまねきTVと企業法務戦士に関するmohnoのブックマーク (5)

  • まねき・ロクラク時代の終わり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    あの衝撃の最高裁判決から2年。 とうとう、時代の終わりを告げるニュースが、朝刊の片隅にひっそり掲載された。 「インターネット経由で日テレビ番組を海外などに転送するサービスは著作権侵害に当たるとして、NHKや在京の民放各社などが業者2社にサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は14日までに、2社の上告を退ける決定をした。サービス差し止めと賠償を命じた差し戻し控訴審判決が確定した。決定は13日付。」(日経済新聞2013年2月15日付け朝刊・第38面) 当ブログの読者の皆様には、改めて説明するまでもないかもしれない、永野商店の「まねきTV」と、日デジタル家電の「ロクラク2」。 平成18年8月4日、東京地裁で、高部眞規子裁判長が、「まねきTV」に対する放送局側の差し止め仮処分命令の申立てを却下する決定を下した時から、著作権法の世界のパラ

    まねき・ロクラク時代の終わり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2013/02/24
    まだ http://www.ivi.tv/ がどうなるのか気になるところ。
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「まねきTV」事件に続く破棄差戻判決、として、ユーザーサイドにはため息をもって迎えられた「ロクラク2」の最高裁第一小法廷判決。 「まねきTV」に比べれば、元々サービス事業者側に不利な要素が多々あった事件で*1、知財高裁でサプライズ的逆転勝訴となったとはいっても、“上告されれば予断を許さない”という状況ではあったから、結果自体にはそんなに意外感はない。 ただ、前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110121/1295756295)で述べたのと同じく、最高裁の判断の仕方にはちょっと引っかかりが残るのも事実。 以下、今回の判決の多数意見と補足意見を追ってみていくことにしたい。 最一小判平成23年1月20日(H21(受)第788号)*2 件の事案の概要は、 「放送事業者である上告人らが,「ロクラク2」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレ

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2011/01/24
    「小規模だから見逃す」かどうかはともかく、これが適法ということになって大規模に運営されたら、それでも“公正なビジネス”と言えるかという疑問はある。
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    振り返れば今週は、著作権業界を震撼させるような最高裁判決が相次いで出された“怒涛の一週間”であった。 速報エントリーでもご紹介したように、この種のサービススキームに対する最高裁の“思想”は、先に出された判決よりも、後に出された「ロクラク2」事件の判決の方により分かりやすく示されているから、格的な紹介を行うに際し、どちらから始めようか少し迷っていたのだが、ここはやはり順番通り進めていくことにしたい。 これまでなされてきた議論に今回の判決がどのような決着を付けたか(あるいは付けていないのか?)、という点に加え、今回の最高裁の判断が、この種の専門的領域に属する事件に対するスタンスとして適切だったのかどうか、という視点についても織り交ぜていければ、と思っている。 最三小判平成23年1月18日(H21(受)653)*1 「放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者から

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2011/01/23
    カラオケ法理もそうだけど、法律に明文で書かれていない解釈(調整)が最高裁でなされている気はする(是非はともかく)。高裁との違いというか。「差し戻し審でもうひと踏ん張り」←何のための最高裁かという気も。
  • “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日ちらっとご紹介していた、「まねきTV」の知財高裁判決。 放送局側の請求が棄却された、という結論自体に変わりはないのだが、仮処分から地裁判決までの判示とは微妙にトーンが変わっている印象も受ける。 いずれもっと丁寧な分析を誰かがしてくれるだろう、と信じて、ここでは寝かせていた他の“ロケフリ”事例と合わせて、ざっと見の印象で片付けてみることにしたい。 知財高判平成20年12月15日(H20(ネ)第10059号)*1 控訴人(原告) :日放送協会ほか民放5社 被控訴人(被告):株式会社永野商店 これまでにも様々なところで取り上げられてきたと思うが、件は、放送事業者である原告(控訴人)らが、 「まねきTV」という名称で、被控訴人(永野商店)と契約を締結した者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス」 が、「(1)控訴人らが放送事業者として有する送信可能化

    “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2008/12/24
    “まねきTV”は部屋を借りて便利屋にロケフリ設置してもらうのと変わらない気がする。これがダメならロケフリ自身の違法性が問われそう。最後の件は同意するのだが、パチンコの三店方式を一店にできないのと同じかと
  • 「まねきTV」4連勝。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    訴訟で苦戦続きのテレビ番組転送サービス事業者。 だが、唯一守り続けてきた牙城では、最後まで勝利を譲らなかった。 「NHKと民放キー局5社が、テレビ番組をリアルタイムでインターネットを利用して海外などに転送するサービスを提供していた永野商店(東京)に対して差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(石原直樹裁判長)は15日、著作権侵害を認めなかった一審・東京地裁を支持し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (2008年12月16日付朝刊・第13面) ご存知の方も多いであろう、通称「まねきTV」事件。 東京地裁・高部コートでの歴史的な仮処分却下決定から、高裁決定、地裁判決、と来て、知財高裁でもサービス事業者側の主張が認められた形になっている。 地裁判決が出たのはわずか半年前のことだから、随分と早い展開だなぁ・・・と感心するのであるが*1、裏返せばそれは、放送事業者側の攻撃の弾が尽きてしま

    「まねきTV」4連勝。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2008/12/17
    「最高裁で著作権の侵害主体論に関する判断が示されるなら」<実は最初からそれを狙った既定路線だったのかな(んなわけないか)。「不利な裁判例」<ここでやめても残るんじゃ?
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