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著作権とまねきTVと城所岩生に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)

    「最高裁 石のお城に石あたま」。 1974年に当時の最高裁裁判官がひねった自虐的な句である(山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」40頁)。「石のお城」は最高裁のHPの写真のとおりである。「石あたま」については、16日の衆院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に関するブログにツイートされた、「ロクラクとまねきTVの裁判官は絶対×」というつぶやきに代表されるように、昨年、最高裁が下したこの二つの「石あたま判決」がすぐ思い浮かぶ。 いずれも海外に居住する日人が、ネット経由で日テレビ番組を録画して、視聴できるようにするサービスだった。テレビ局がサービスを開発したベンチャー企業を著作権侵害で訴えたが、知財高裁は侵害を否認した。しかし、最高裁はこれを覆し、侵害を認める判決を下した。 「石あたま判決」とする第1の理由は、クラウド時代に逆行する判決だからである。クラウドTVサービスは三つのシフト

    「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)
    mohno
    mohno 2012/12/15
    「米国では、まねきTV、ロクラクIIとは正反対の結論を出したケーブルビジョン判決」←仕組みが違うし、ivi.tv は差し止めくらったままだし、dish はNY在住者限定だし、boxeeは契約ベースじゃないのかな(huluは切られてる)
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
    mohno
    mohno 2011/02/24
    だからYahoo!もエキサイトも昔からキャッシュサーバーを日本に置いているし、Cablevision は筋違いだと何度言ったら。
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