タグ

著作権と裁判とまねきTVに関するmohnoのブックマーク (7)

  • 「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)

    「最高裁 石のお城に石あたま」。 1974年に当時の最高裁裁判官がひねった自虐的な句である(山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」40頁)。「石のお城」は最高裁のHPの写真のとおりである。「石あたま」については、16日の衆院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に関するブログにツイートされた、「ロクラクとまねきTVの裁判官は絶対×」というつぶやきに代表されるように、昨年、最高裁が下したこの二つの「石あたま判決」がすぐ思い浮かぶ。 いずれも海外に居住する日人が、ネット経由で日テレビ番組を録画して、視聴できるようにするサービスだった。テレビ局がサービスを開発したベンチャー企業を著作権侵害で訴えたが、知財高裁は侵害を否認した。しかし、最高裁はこれを覆し、侵害を認める判決を下した。 「石あたま判決」とする第1の理由は、クラウド時代に逆行する判決だからである。クラウドTVサービスは三つのシフト

    「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)
    mohno
    mohno 2012/12/15
    「米国では、まねきTV、ロクラクIIとは正反対の結論を出したケーブルビジョン判決」←仕組みが違うし、ivi.tv は差し止めくらったままだし、dish はNY在住者限定だし、boxeeは契約ベースじゃないのかな(huluは切られてる)
  • テレビ番組の海外転送サービス差し止め命じる NHK、民放の訴え認める 知財高裁 - MSN産経ニュース

    テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体にあたるのか、などが争われた。 最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。 また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害に

  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    振り返れば今週は、著作権業界を震撼させるような最高裁判決が相次いで出された“怒涛の一週間”であった。 速報エントリーでもご紹介したように、この種のサービススキームに対する最高裁の“思想”は、先に出された判決よりも、後に出された「ロクラク2」事件の判決の方により分かりやすく示されているから、格的な紹介を行うに際し、どちらから始めようか少し迷っていたのだが、ここはやはり順番通り進めていくことにしたい。 これまでなされてきた議論に今回の判決がどのような決着を付けたか(あるいは付けていないのか?)、という点に加え、今回の最高裁の判断が、この種の専門的領域に属する事件に対するスタンスとして適切だったのかどうか、という視点についても織り交ぜていければ、と思っている。 最三小判平成23年1月18日(H21(受)653)*1 「放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者から

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2011/01/23
    カラオケ法理もそうだけど、法律に明文で書かれていない解釈(調整)が最高裁でなされている気はする(是非はともかく)。高裁との違いというか。「差し戻し審でもうひと踏ん張り」←何のための最高裁かという気も。
  • コデラノブログ4 : まねきTV裁判こぼれ話 - ライブドアブログ

    2011年01月20日10:10 カテゴリネット放送 まねきTV裁判こぼれ話 昨日のまねきTV最高裁判決特番は、初めてのスタジオかつ借り物のマシンでのエンコードで、かつマシンの調子が今ひとつだったのでぶつ切れになってしまって申し訳ない。今回の反省を生かしてスタジオでも配信用マシンの変更などを考えているようなので、引き続きよろしくお願いいたします。 今回の最高裁判決、キモは「自動公衆送信」というものの法定義が改めて行なわれたことであろう。ヤバイ方向に。 というのも今回の判決文では、送信相手が1対1に限定されるなど著作権的にセキュアな対策が取られている機器においても、公衆回線の電気通信回線に接続されて、外からユーザーのリクエストに応じてデータを出せばそれは自動公衆送信だし、その装置も自動公衆送信装置である、と判断された。 ざっくり字面だけを見ればそう言えないこともないかもしれないが、その実態と

    mohno
    mohno 2011/01/20
    「公衆送信権というのは、日本とオーストラリアでしか採用されていない」←元はWCTなんだが(現在88ヶ国が批准)。アメリカなら自由にネットで公開できると思っているのか?「どこかで連載」←アゴラに行けば?
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
    mohno
    mohno 2011/01/20
    荒っぽいまとめだなあ。元々まねきTVがロケフリを調達してたら「なりうる」ことが確定していたサービス。だから利用者所有のロケフリを預かっているという形式をとっていたんでしょ。
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

    mohno
    mohno 2011/01/18
  • テクノロジー : 日経電子版

    クルマや鉄道、バスなどあらゆるモビリティーを連携して移動の利便性を高めるサービス「MaaS(マース)」。自動車メーカーは、MaaSに対する備えを避けて通れない。その普及は、自家用車…続き トヨタ、次世代車みすえ組織改革 2300人から要職登用 自動運転 覇を競う 「水と油」が組む時代 [有料会員限定]

    テクノロジー : 日経電子版
    mohno
    mohno 2010/10/27
    米国テレビ局版の「まねきTV」マダー?:-p
  • 1