一昨年、昨年、と、年末に大きなセンセーションを巻き起こしてきたSARVH対東芝の録画補償金請求訴訟。 第一審、控訴審と訴えられた東芝側が勝訴していたものの、各争点について、控訴審が第一審の判断を180度ひっくり返すような判断を示していたこともあって、最高裁がどのような判断を示すのか、というのが注目されていたところであった。 だが、今朝の朝刊に掲載された記事を見て、あらびっくり・・・。 「デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、著作権団体の『私的録画補償金管理協会』が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は9日までに、協会側の上告を退ける決定をした。東芝側勝訴の一、二審判決が確定した。決定は8日付。」(日本経済新聞2012年11月10日付け朝刊・第38面) おそらくは、いわゆる「
あれからかれこれ2カ月――。折りに触れて,考えを巡らしたり,関係者や専門家に意見を聞いたり,ネットを検索したり,はてはTwitterなどにこっそり話題を投げてみて,この問題に詳しい人たちの反応を探ったりしてきましたが,自分の中でどうにも納得のいく結論が出ない疑問があります。 何の話かというと,デジタル放送専用(アナログ・チューナーを搭載しない)のDVD録画機について,私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝に起こした裁判の話です。SARVHはなぜ,東芝を訴えたのか。いまだにそこがどうしても腑に落ちないのです。 SARVHは2009年11月10日に,東京地方裁判所に東芝を提訴しました(Tech-On!関連記事1)。東芝はそれまでに,2009年2月に発売したDVD録画機「RD-E303/G503」以降,デジタル放送専用のDVD録画機について,著作権法が定めた私的録画補償金を徴収しないと同年4
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