夏休み。母・春子(小泉今日子)に連れられ、東京から初めて北三陸にやってきたヒロイン・天野アキ(能年玲奈)は、祖母・夏(宮本信子)と出会う。現役の海女を続ける祖母は、人生で初めて出会った「カッコいい!」と思える女性だった。「私、海女になりたいかも…」。祖母に憧れて海女を目指すアキは、やがて地元アイドルに。ヒロインの笑顔が元気を届ける人情喜劇。脚本家・宮藤官九郎が故郷の東北を舞台に描くオリジナル作品。
市販曲をCMやビデオで使用する場合、特定の商品イメージと結びつきやすく、著作者はその使われ方に非常にシビアになります。そこでテレビでの使用のようなブランケット契約は一切あり得ず、全て個別交渉になります。その場合の権利処理の流れを説明します。 使用する曲がたとえジャスラックの管理下にある場合でも、ジャスラックはCM使用の許可を出す権限までは与えられていません。信託譲渡契約は、CM使用の許可を出す権限を含んでいないのです。 この立場にあるのは、著作者が音楽出版社に信託譲渡していれば音楽出版社、誰にも信託譲渡していなければ著作者自身です。大半は音楽出版社がその立場にあります。 使用者は音楽出版社に対して、CMにおける使用条件を提示します。使用形態、使用音源は何か(CDまたは演奏)、企業名、商品名、使用媒体(テレビ、ラジオ、その他)、使用期間、使用地域、使用回数等です。 音楽出版社はそれらを考慮
Mobile:NEWS 2003年8月28日 11:55 PM 更新 着メロとJASRACは“運命共同体” 携帯コンテンツの売り上げのうち、約40%を着メロが占める。携帯大国日本の着メロを育んだものの一つは、JASRACが面倒な権利処理が必要ないルールを作ったからだ。 着メロだけで、著作権料は年間73億円。「着信メロディの躍進と共に、著作権料も増えてきている。まさに運命共同体」──。 mobidec 2003の講演で、日本音楽著作権協会(JASRAC)の野方英樹課長はこう話し、コンテンツ産業とJASRACが力を合わせて著作権ビジネスを盛り上げていくべきだとアピールした。 音楽コンテンツに関わる著作権としては、大きく次の三つがある。 著作権(作詞・作曲者の権利) 著作隣接権(レコード制作者、実演家の権利) 著作者人格権(作詞・作曲者の人格的権利) 着メロの場合、著作権が基本となり「今の使用料
なんか今週はニコ動に振り回されてしまった感じであります。ところで、前回書いた質問(「静止画あるいは真っ黒画面にJASRAC管理外国曲を付けたものはアップできますか?」)について、ニコ動側から回答が帰ってきました。お答えはNGというこことです。「動画投稿サイト」としてJASRACと契約している以上、投稿されたものはすべて「動画」とみなすという運用のようです。 さて、そもそも、なぜ同じJASRAC管理曲でも国内曲はOKで外国曲はNGというややこしいことになっているのでしょうか? この説明をするためには、まず逆に、なぜ外国の曲を日本で演奏したり、ネット配信(動画なし)したりする時に、その外国の著作権団体の許諾を受けなくてよいかを考えてみましょう。これは、世界各国の著作権管理団体がネットワークを結んで互いに許諾を行い、利用料のやり取りをしているからです(JASRACのサイトの「JASRACの国際ネ
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