元慰安婦らによる戦後補償の訴訟を多く手がけた高木健一弁護士を批判する記事を雑誌やブログに書いた藤岡信勝・拓殖大客員教授と、アゴラ研究所所長の池田信夫氏が、それぞれ記述の誤りを認めて高木氏にお詫びする謝罪文が載ることになった。高木氏が起こした名誉毀損訴訟2件が、相次いで和解したためだ。
「最高裁 石のお城に石あたま」。 1974年に当時の最高裁裁判官がひねった自虐的な句である(山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」40頁)。「石のお城」は最高裁のHPの写真のとおりである。「石あたま」については、16日の衆院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に関するブログにツイートされた、「ロクラクとまねきTVの裁判官は絶対×」というつぶやきに代表されるように、昨年、最高裁が下したこの二つの「石あたま判決」がすぐ思い浮かぶ。 いずれも海外に居住する日本人が、ネット経由で日本のテレビ番組を録画して、視聴できるようにするサービスだった。テレビ局がサービスを開発したベンチャー企業を著作権侵害で訴えたが、知財高裁は侵害を否認した。しかし、最高裁はこれを覆し、侵害を認める判決を下した。 「石あたま判決」とする第1の理由は、クラウド時代に逆行する判決だからである。クラウドTVサービスは三つのシフト
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