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裁判と水戸地方裁判所に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 「時給400円」技能実習生の残業代、農家に支払い命令:朝日新聞デジタル

    技能実習生として茨城県行方(なめがた)市の農家で働いていた中国人女性(32)が未払いの残業代などを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(岡田伸太裁判長)は9日、実習先の農家に約200万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2013年10月~14年11月、同市の農家で大葉の収穫作業に従事していた。岡田裁判長は、女性が夕方から夜間にしていた大葉を束ねる作業について、「(女性側に)作業時間の裁量性が乏しく、雇用契約に基づいたものと認めるのが相当」と指摘。農家側の「(成果払いの)請負契約だった」という主張を認めず、残業代と制裁金の支払いを命じた。 女性は農家の親族からセクシュアルハラスメント行為を受けたとして損害賠償も求めていたが、棄却された。 ◇ 大葉農家で働く外国人技能実習生の請求について、未払いの残業代があったことを認めた水戸地裁の判決からは、ずさんな労務管理におかれている実習生の実態が浮かび上

    「時給400円」技能実習生の残業代、農家に支払い命令:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2018/11/10
    「農家で働いていた中国人女性が未払いの残業代などを求めた訴訟…実習先の農家に約200万円の支払いを命じた」「農家側の「(成果払いの)請負契約だった」という主張を認めず、残業代と制裁金の支払いを命じた」
  • ワンセグ携帯はNHK受信契約結ぶ義務あり 水戸地裁 | NHKニュース

    いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することでNHKの放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、水戸地方裁判所は「ワンセグの携帯電話を持っていることは受信設備の設置にあたる」として契約義務があるという判決を言い渡しました。 茨城県の男性は「ワンセグの携帯電話は携帯するものであり、一定の場所に置いて使用するものではないから受信契約を結ぶ義務はない」と主張し、支払い済みの受信料の返還を求めてNHKを訴えていました。 判決で、水戸地方裁判所の河田泰常裁判長は「放送法の『設置』とは受信設備を使用できる状態におくことで『携帯』という概念も含むと解釈するのが妥当であり、契約義務があった」と述べて訴えを退けました。 ワンセグの携帯電話の受信契約をめぐっては去年8月、さいたま地方裁判所が「携帯電話を持つことは受信設備の設置にはあたらず契約義務はない」という判断を示し、NHKが控訴してい

    mohno
    mohno 2017/05/25
    「ワンセグの携帯電話を持っていることは受信設備の設置にあたる」「さいたま地方裁判所が「携帯電話を持つことは受信設備の設置にはあたらず契約義務はない」という判断」
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