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Winnyと児童ポルノに関するmohnoのブックマーク (3)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 白浜サイバー犯罪シンポジウムに行ってきた2010

    ■ 白浜サイバー犯罪シンポジウムに行ってきた2010 木曜から「サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム」に行ってきた。今回の主要テーマは、ブロッキング(児童ポルノのWebブロッキング)の是非。 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課から「警察における児童ポルノ流通防止のための取組み」というご講演があったので、質問した。 質問にどんな回答があったかは書かないが、私は以下のことを発言した。 スライドの「警察庁児童ポルノ根絶行動計画」に、Winny等での児童ポルノ流通への対策が書かれていない。 私は個人でWinnyネットワークの観測をしているが、一人で何千個もの児童ポルノファイルを公開状態にして毎日24時間Winnyを延々稼働させている輩が何人もいるのを見た。これらを止めなければ、児童ポルノ流通の防止にならない。 Webのブロッキングは、表現の自由との衝突や検閲の問題、ISPへの責任負担の押しつけなど

    mohno
    mohno 2010/06/07
    「Gmailの場合は…ブラウザ上で処理が完結しているから問題が小さい(相対的に)」<相対的な違いをどうやって区別するかなあ。「個別同意」<ISP が規約改訂しちゃえば個別同意があったことになってしまう気もする。
  • P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所

    P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
  • 47NEWS(よんななニュース)

    女性のわいせつ姿、議員がスマホで撮影…アダルトサイトに投稿していた 容疑で書類送検 女性との関係、投稿の経緯はプライバシーを理由に説明せず「未成年ではない。女性へ悪意ない」

    47NEWS(よんななニュース)
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