こんにちはkimiです。 LINEやTwitter、FacebookなどのSNSが広まり、個人のアイコンを設定する機会も増えましたよね。好きなアニメや映画のキャラクターをアイコンを設定している人も多いのではないでしょうか? …でもちょっと待って下さい。もしかしたらそれ、著作権法にひっかかってるかもしれませんよ! そもそも著作権って…? 著作権法とは「著作物の創作者に対して著作権や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護する」という法律。簡単に言うと「他人が作ったものを勝手に使っちゃいけないですよ」ということですね。 ただし家族間など限られたグループでのやり取りは、著作権法の「私的利用」といって違法になりません。 LINEのアイコンにアニメキャラなど他人の著作物を設定している人は「世界中の人に見られるわけじゃないし…友だち同士のグループ内でだけだし…」と、私的利用だから大丈