動物愛護管理法平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。 今回、同小委員会においてまとめられた、「動物取扱業の適正化(案)」及び同案についてのパブリック・コメントを踏まえ、環境省では動物愛護管理法施行令等の一部を改正することを検討しています。本件について広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)までの間、パブリックコメントを行います。 添付資料 別添 意見募集要領 [PDF