長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡って、国は、3年前に確定した判決に従って来月、湾を閉めきる堤防の水門を開けることにしていますが、長崎地方裁判所は、12日、「開門すれば干拓地の農業に被害が出る」などとする農業者などの申し立てを認め、確定判決とは逆に開門を禁じる仮処分の決定を出しました。 諫早湾干拓事業を巡っては、漁業被害を訴える長崎県や佐賀県などの漁業者が起こした裁判で、3年前、福岡高等裁判所の判決が確定し、国は来月20日までに諫早湾を閉め切っている堤防の水門を開けて、干拓事業と漁業被害の関係を詳しく調査することにしています。 これに対して、干拓地の農業者などは、「開門すれば海水の塩分で農作物に被害が出る」などとして、開門の禁止を求める裁判を長崎地方裁判所に起こし、判決が出るまで、当面、開門を禁止する仮処分の決定をするよう申し立てていました。 これについて、長崎地方裁判所の井田宏裁判長は
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