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法律と仕事に関するs_hiiragiのブックマーク (1)

  • 「残業代不払い」といわれない賃金規程はこうしてつくる | 社員とモメない就業規則のつくり方 | ダイヤモンド・オンライン

    不動産販売業のA社に突如、退職した元営業社員のCさんが労働基準監督官を伴ってやって来ました。社長のBさんはただ驚くばかり。そんなB社長に監督官は、Cさんに“未払い”の残業代500万円の支払いを命じます。B社長は「残業代は支払った」と主張しますが、結局は却下され、Cさんに500万円を支払うことになりました。いったいなぜ、こうなってしまったのでしょうか……? 実質労働時間がわからないから 「営業手当」を支給 A社が「残業代を支払った」と主張したのは次の根拠からでした。 「営業社員は、朝はお客様へ直行が多いし、夜も遅くまでお客様と折衝後そのまま帰宅する、あるいはお客様の接待などで労働時間がよくわからないから『営業手当』を支給して残業代としています」 A社のような発想で、現在支給している手当をいわゆる「定額残業代」として、残業代を前払いしていると認識している経営者も多くいらっしゃいます。し

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