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商標権と政治に関するwackunnpapaのブックマーク (5)

  • 日本維新の会:ドクター・中松氏が商標登録を出願- 毎日jp(毎日新聞)

    発明家のドクター・中松=名・中松義郎=氏(84)が昨年12月、「日維新の会」の名称を商標登録するため特許庁に出願していたことが3日分かった。同庁は今年8月に認めない決定をしたが、11月までは中松氏が異議を申し立てることが可能。橋下徹大阪市長率いる新党「日維新の会」側は困惑している。 特許庁によると、中松氏はセミナーの企画・運営や書籍の製作などの目的で使用するとして出願。仮に登録が認められていれば、第三者が中松氏に無断で「日維新の会」の名称を用いてセミナー開催などを行うと商標権侵害にあたる恐れがあった。 中松氏は毎日新聞の取材に「景気回復させるため、90年ごろから講演や自著で『平成維新』を訴えてきた。最近、維新という言葉をまねする人が増えたので出願した」と主張。維新幹事長の松井一郎大阪府知事は記者団に「今から政党名を変えることはできない」と話し、出願を検討する考えを示唆した。 民主党

  • 「長崎ちゃんぽん」、韓国で商標登録申請される : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    「長崎ちゃんぽん」が韓国の特許庁に商標登録申請されていることが18日、長崎県議会の一般質問で明らかになった。 9月に審査が始まる見通しで、県は韓国側に登録しないよう働きかける方針。 議会で答弁した県産業振興課によると、韓国の個人が昨年11月、韓国語の表記で申請。3月末に日貿易振興機構(ジェトロ)が県に情報を提供した。韓国では2007年にも韓国語表記で「長崎ちゃんぽん」が申請されたが、却下されたという。 韓国の特許庁では審査の際、外部の意見などを受け付ける制度がある。同課は「日では、ちゃんぽんが長崎発祥の郷土として認知されていることを訴えたい」としている。 「長崎ちゃんぽん」は日では商標登録されていない。県は今回の問題を受け、対応策を盛り込んだマニュアル作成を検討している。

  • 中国に商標異議申し立てへ 「今治タオル」工業組合 - MSN産経ニュース

    有数のタオルの生産地、愛媛県今治市の「今治タオル」に類似した名称やロゴが中国で商標登録申請された問題で、同市と四国タオル工業組合は17日、中国商標局に対し、25日に異議申し立てをすると発表した。 中国での商標をめぐっては「青森」「鹿児島」や「さぬきうどん」などが現地企業などから登録申請され、日の自治体などが異議を申し立てる例が相次いでいる。 市と組合によると、タオルなどで「今治」という名称を使う商標登録申請について申し立てをする方針。理由は「行政府の名前であり、地域ブランドである『今治タオル』の原産地として中国で広く知られた外国地名」としている。 組合が2009年12月に中国商標局に申請したが、上海市の企業が先に類似商標を申請しており、拒否された。商標は10年11月以降順次公告されており、3カ月以内に異議申し立てをしなければ中国で名称に「今治」を含む商品を販売できなくなる可能性がある

  • このページは削除されました|四国新聞社

  • 本末転倒の商標登録…中国が「松阪牛」却下 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    特許庁の地域団体商標(地域ブランド)に認められている「松阪牛」に似た商標が中国で登録されている問題で、三重県松阪市は12日、対抗策として中国政府に申請していた「松阪牛」「松阪肉」の商標登録が却下されたと発表した。 既に類似の商標が登録されていることなどが理由で、同市は「納得できない」として中国側に再審を申し立てた。 同市は2006年5月、地域ブランド名が無断使用されないよう、民間企業の現地法人を通じ、商標登録を申請。しかし、その後、四川省の飲店が01年9月、牛の顔と「松阪」の文字を組み合わせたマークを商標登録申請し、認められていたことが判明した。 却下通知は4月28日、中国の審査当局から現地法人に届き、「既に登録されているマークに似ている」と理由を説明。四川省のケースを根拠に、中国での飲店看板には使えないと伝えてきたという。 これに対し、市は「松阪牛連絡協議会」の会合で経緯を説明し、再

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