平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されます。 この中にある「合理的配慮」は、障害を持つ人々に対して必要な環境整備などの配慮を行うということ。 それにより、発達障害児をとりまく学校環境が大きく変えられるのではないか、その他多くの子供たちにとっても変化をもたらすのではないかということについて書きたいと思います。 簡単に言えば今まで配慮を求めても「前例がない、特別扱いできない」などと断られていたことが、配慮しないのは法律違反ということになりかねないのです。 「合理的配慮」の否定は障害を理由とする差別になるのです。 ただし、均衡を失した又は過度の負担を課さないものという条件があります。 法律のことなので難しい文言が並びますが、来年度よりお子さんにとってよりよい学校環境を求める上で非常に大切なこととなってきます。 この新しい法律が施行されても、こちらから意思表示がないことには勝手に変わ