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破廉恥国家と農林水産業と植物に関するwackunnpapaのブックマーク (1)

  • 種子法廃止に備えた「通知」の本質

    種子法廃止に関して、「稲、麦類及び大豆の種子について」(平成29年11月15日付け29政統第1238号農林水産事務次官依命通知)が出された。 その内容は驚くべきものである。 いわく、 3 種子法廃止後の都道府県の役割 (1) 都道府県に一律の制度を義務付けていた種子法及び関連通知は廃止するものの、都道府県が、これまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務のすべてを、直ちに取りやめることを求めているわけではない。 農業競争力強化支援法第8条第4号においては、国の講ずべき施策として、都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとされており、都道府県は、官民の総力を挙げた種子の供給体制の構築のため、民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参入が進むまでの間、種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、それを民間事業者に対して提供する役割を

    種子法廃止に備えた「通知」の本質
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