吉本芸人の母親受給でクローズアップされた生活保護を巡って、親族はどこまで扶養すべきなのかが論議になっている。核家族の時代に、兄弟姉妹などまで扶養しろというのではやりきれないとの声もあるからだ。 親族については、民法上は3親等まで扶養義務がある。お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さん(37)の場合は、母親以外にも、扶養義務がある親族が生活保護を受けていた。 「一親等とそれ以外では、距離感が大きく違うのではないだろうか」 高額所得者の準一さんに対しては、こうした親族にも義務を果たすべきとの声も出ている。しかし、一般の人たちが年を取ってからも兄弟姉妹を養うべきだなどとするのはムリがある、との意見も多い。 看護師の宮子あずささんは、東京新聞の2012年5月21日付コラムで、3親等まで扶養義務を課すことに疑問をぶつけた。 「三親等というと、曾祖父母、おじおば、甥姪まで。大家族の時代ではないのだから、