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ブックマーク / blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka (2)

  • ネット選挙考 : 松阪市議会議員 海住恒幸 ブログ

    写真は、7月18日付・ 中日新聞 「松阪・紀勢版」 21日に投開票の行われた松阪市議会議員選挙は、参議院議員選挙と同日選挙だったことから、これに間に合わせ法改正されて実現した「ネット選挙」を地方選では全国で最も早く体験できる恩恵を受けた。それに伴って、マスコミの注目度も高く、一地方都市の市議会議員選挙にしては珍しく、わたしだけでも新聞4社から取材を受けるという体験をした。候補者の一人として体験したネット選挙について一応の報告をしたい。 従来、公職選挙法は、選挙期間中の文書図画(とが)の配布を禁じているが、ネットもそれと同様の扱いとしてきたため、告示以後のホームページやブログ等の更新を禁じていた。 ネット選挙とは、狭義において、その更新を可能とする内容である。 そのネット選挙が想定しているのは、ホームページ、ブログ、facebookなどのSNS、動画、電子メール。 特に、安倍総理が参院選を前

    ネット選挙考 : 松阪市議会議員 海住恒幸 ブログ
    yuichi0613
    yuichi0613 2013/07/25
    松阪市議選における海住市議の地方選 ネット選挙 実体験レポート。FBとブログの役割の違い、重要性、日々の更新と選挙期間の「言論開放」など。
  • 「議会に市長は不要」を意識付けることが議会改革 : 松阪市議会議員 海住恒幸 ブログ

    おかしなものであるが議会の招集は、議長ではなく、市長の権限に属する。 地方自治法101条には、議会の招集は開会の7日前までということで、開会日の21日の7日前にあたるバレンタインデー14日に、市長による招集がかかりました。 もののついでに、議会の招集権のある市長は、議長から出席を求められなければ議会に出席できない規定(地方自治法121条)になっています。 市長と議会は「クルマの両輪」にたとえられてきましたが、これは市長と、市長に与(くみ)する多数与党の存在が厳然とあった時代の与党議員がよく言うセリフでしたが、必ずしも正しい考え方であるとは言えません。 しかし、議員の中から首班を選出する国会(議院内閣制)をとらない地方においては、市長と議会は別々の機関(2つの代表=二元代表)であるので役割を区分しております。 機関としての市長はおもに予算案の編成及び提出権を、それを良いとするかダメとするか、

    「議会に市長は不要」を意識付けることが議会改革 : 松阪市議会議員 海住恒幸 ブログ
    yuichi0613
    yuichi0613 2012/02/15
    議会改革についていいエントリ。”市長(市職員を含む)がいない議会こそほんとうの議会をイメージできなければ、議会基本条例の中に議員間討議を位置づけようとそれは絵に描いた餅”
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