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lowに関するPARASHUのブックマーク (5)

  • 改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に | スラド デベロッパー

    1896年の民法制定以来、初の抜的見直しとなる改正民法案が26日、参議院会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される(NHKニュースの記事、 日経済新聞の記事、 ITproの記事)。 改正民法では債権・契約分野のおよそ200項目が変更され、約款に関する規定が新設された。特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される(解説記事)。 その他、インターネット通販や保険などの約款で消費者の利益を一方的に害する条項が無効になる、未払金の時効が5年に延長される、賃貸住宅の敷金が原則返還になる、法定利率が引き下げられる、といった日常生活に関連した部分でも大きな変更が加えられている。

    改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に | スラド デベロッパー
    PARASHU
    PARASHU 2017/05/29
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
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  • 社会福祉の制度体系(坂田周一)

    社会福祉の制度体系 1 社会福祉の法体系 (1) 法令の種類 社会福祉に関する法令は,日国憲法、国会で定める法律、内閣が定める政令、所管大臣が定める省令、地方公共団体(都道府県・市町村)が定める条例など数多くのものがあり、これらが集まって社会福祉の法体系が形成されている。児童福祉を例にとると、児童福祉法(法律)、児童福祉法施行令(政令)、児童福祉法施行規則(厚生省令)、児童福祉施設最低基準(厚生省令)などと連なっている。以下では、主として憲法と法律について解説する。 (2) 日国憲法と社会福祉 日国憲法(1946年公布、47年施行)が保障する基的人権には、自由権、平等権のほかに社会権がある。社会権には労働基権、教育権とともに生存権が含まれる。思想・信教・学問・表現の自由などの自由権が、国家の干渉を排除する「国家からの自由」と言われるのに対して、生存権は積極的に国家の干渉を求める「

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