nakanakana(艦これ春イベall甲クリア) @nakanakana2 この絶妙な30キロ圏がキーですよね。都心通勤と市内通勤が逆転するボーダー。 東京だけではなく関西圏や名古屋圏も似てる構造だと思います。 twitter.com/tokyocityclub/… 2022-08-11 06:55:05
古代中国の思想家、孔子の教えをまとめた「論語」の現存最古とみられる紙の写本が見つかり、専門家は「原本の姿をうかがううえでも貴重な資料だ」と話しています。 論語は今から2500年ほど前の中国の思想家、孔子のことばや行動をまとめた書物で、「温故知新」や「四十にして惑はず」などのことばが記されています。 見つかったのは、論語の本文に注釈がつけられた「論語義疏」と呼ばれる書物の写本の一部で、慶應義塾図書館が3年前に古書店から購入し、7日から公開を始めました。 研究グループが調査を進めたところ、文字の形や紙の材質から6世紀ごろ中国で書かれたと考えられ、その後、日本にもたらされて、平安時代には藤原氏が所蔵していたとみられることなどが分かりました。 論語の写しは竹に書かれた「竹簡」が中国や北朝鮮で出土していますが、紙に書かれた写本としては現存する最古のものとみられるということです。 調査に当たった慶應義
プレゼンテーションのスライド資料を作る上で押さえておきたい基本をまとめました. 多分これがslideshare内で一番役に立つと思います. スライドの作り方を学んだことがない方、参考にどうぞ! 2016.01.22 書籍発売 好評につき重版決定!! http://book.impress.co.jp/books/1114101129 リニューアル増量版 http://www.slideshare.net/yutamorishige50/ss-41321443 2014.11.9アップロード! 【連絡先等】 Yuta Morishige Webサイト: https://mocks.jp/ ※旧タイトル 【プレゼン】研究室発表のプレゼン資料の作り方【初心者用】
■江戸に鍋焼きうどんOKか? 鍋焼きうどんは江戸時代劇に出してはいけない? 「こんにちは」は何時代のドラマからOKか? NHKの内部だけで使われていた資料だが、「面白い」と外に漏れ伝わり、このたび文庫化された。出典豊富なミニ歴史うんちく事典の趣。 著者はNHK職員。番組制作に携わった後、希望して1999年から時代考証ひとすじ。「ドラマはフィクションなので、史実と違うのをダメと指摘するのではなく、なるべく史的に正しい形にするために意見具申します。登場人物がどんな場所でどんな格好で、どう行動するかの枠を規定する手助けをするんです。その枠がいい加減だと見るに値しない番組になってしまうので」という。 外部の時代考証の専門家もドラマにかかわる。その専門家の守備範囲外に生じた疑問に大森さんは答える。日々、映画や本から所作や言葉遣いを収集し、昔を知る人々へ取材を重ね、各番組に具申した考証メモはA4で1万
今回取り上げるThinking At the Edge※(以下、TAEと表記する)は、言葉にならないもやもやした感じを言葉にする方法であり、そこからさらに、雑多だが豊かな非定型データ・資料と取っ組み合い、理論(仮説)を立ち上げるまで進むことができる方法論である。 ※直訳すれば「辺縁で考える」となるが、ドイツ語では「Wo Noch Worte Fehlen」(「未だ言葉に成らざる所」)と名づけられている。 このTAEは、フォーカシング(focusing)で知られる臨床心理学者であり哲学者でもあるジェンドリンが、シカゴ大学での理論構築の授業で用いていた方法を、2004年にジェンドリンとメアリー・ヘンドリクスが14のステップにまとめたものである※。 ※Gendlin, E. T. & Hendricks, M. N. (2004) Thinking At the Edge (TAE) steps
【ジュネーブ=石黒穣】世界保健機関(WHO)は5日、砂糖の摂取量について、これまでの上限目標をさらに半分にする新指針案を発表した。 WHOは、砂糖が肥満や虫歯の原因となり、慢性疾患にもつながるとして、2002年に食物から取り込む熱量(カロリー)のうち砂糖の割合を10%以下に抑える目標を設定した。新指針案では、これを5%以下とすることを求めた。これにより成人では、1日に摂取できる砂糖の適量がこれまでの「50グラムまで」から「25グラムまで」に減る。砂糖25グラムは紅茶用スプーン6~7杯。炭酸飲料1缶には砂糖が約40グラム含まれ、軽く超してしまう。 農林水産省の資料によると日本人1人当たりの砂糖消費は1日45グラム程度で、ほぼ半減しないと新指針案を満たせない。WHOは、今月末まで各国政府などの意見を聞いた上で、正式決定したい考えだ。
身体障害者福祉法第4条別表で定められた身体障害者及び、身体障害者福祉法施行規則第5条第3項で定められた、身体障害者障害程度等級表は以下のとおりですのでご参照下さい。
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